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慰謝料は取れるのか?取れないのか?

私の友達(未婚者)が、既婚していた男性と二年間付き合っていました。 結婚してることをずっと隠されていて、別れてから既婚者ということがわかりました。 この場合、未婚者の彼女は慰謝料は取れるのでしょうか?取れるとしたらいくら位でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanakyu-
  • ベストアンサー率30% (1916/6194)
回答No.2

これは、基本的にとれないですね。 法的義務として彼に支払いの義務はありません。 法的にとれたケースもあるようですが、 やはり既婚を隠していた男性が、未成年の女性を妊娠させた場合。それでもほんの50万ほどだったとか。 やはり法的に守られているのは婚姻の方なので...。 ただ、請求だけならダメもとでやってみたらいいと思います。 奥さんにバレたくないという気持ちや、罪悪感から、 彼の意思でくれる可能性もじゅうぶんあると思います。 あまりふっかけて、相手の自由に出来ないお金の範囲だと難しいかもしれませんが。 お友達が、彼が既婚者と知ってからは、肉体関係を持っていない場合、 お友達自身は、奥さんから慰謝料請求されることはありません。 奥さんに不貞行為がばれると、奥さんは旦那さんには慰謝料請求の権利があります。 2年も続いていたとなると、それなりに持っていかれると思います。

daikko1101
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 友達は(未婚者)実は結婚していたと言われた後、怒りがおさまらず、既婚者の男性に対して「奥さんにばらしてやりたい!それか慰謝料もらわなきゃ気が済まない!」と言ったら、逢って話をしようと言われたらしいです。 奥さんと別れる覚悟で本気で付き合っていたと必死で主張しているらしいです。 何だか、いろいろ難しいですね。。

その他の回答 (2)

回答No.3

所詮民民ですから 慰謝料の請求は出来ます。 請求は勝手ですから。 しかし、、貰えるかというとそう言うことはありません。 高い費用を払って 裁判して 結局貰えないと言うのが結論でしょう…

daikko1101
質問者

お礼

そうなんですね。やはり難しいのですね。 わかりました、ありがとうございました。

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.1

取れない。既婚に関係なく別れている。

daikko1101
質問者

お礼

やはり別れてしまってからでは何も出来ないのですね・・・ ありがとうございました。

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