放送法におけるNHK(地方局)のネット放送とPC
前回の質問(http://okwave.jp/qa/q8372692.html のNo.2様回答)で放送法の条分のとおりにNHKとの契約義務が発生するとすると「NHKがオンライン放送を始めたら(チューナーのない)パソコンも契約義務対象に入りうる」というオチになってしまったのですが・・・確認してみたら既に地方局とはいえNHK千葉放送局がインターネット放送をやっていました。
これについて、地方局とはいえ受信料関係について共通の(千葉放送局のHPの「受信料について」のリンク先はNHKオンライン)放送局がインターネット放送をやっている中、放送法を根拠に受信可能な機器があったら契約は義務としているNHKがパソコン所持者に契約を迫っていない事については、どういう整理がなされているのでしょうか?
・・・翻って、NHK本局(?)が本格的にオンライン放送に手を出したときにも、その整理をうまく使えば契約しなくて済んだりしそうでしょうか?(・・・たぶんそのときには放送法も改正してるというオチって事はあるでしょうけど)
放送法
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
※「放送の受信を目的としない受信設備」とは法律を作った国会の人の意図のうえでは「個々人の意図において目的としない、ということではない」らしいです。↓
条文の中にあります「放送の受信を目的としない受信設備」と申しますのは、外形的、客観的にその設置目的が番組の視聴ではないと認められるものでございまして、例えば、電波監視用の受信設備、あるいは受信画質の確認を行うための設備、あるいは、それと同様でございますが、電器店の店頭に陳列されているものもいわば画質確認を行うものと考えられますので、そういった受信設備がこれに該当するものでございまして、個人の意思に係らしめているものではない。
(平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁)
もしくは、「受信可能な機器」の範囲が大幅に変わる以上、「目的としない受信設備」の範囲もこれに引きずられずにに変わるのでしょうか?
補足
おっしゃるとおりですね。失礼しました。ただ、あまり具体的にはいえないのですが、大学でIT教育の一環としてインターネット放送局を立ち上げようと思っています。また、できれば恒常的な発信にし、受験生や企業とも交流できれば楽しいですね。先行の国内数校の事例も存じていますが、要は、基本的に何から入っていけば現時点ではベストかが知りたいのです。それと、今後の展望、これもなかなか難しいですね。実務的な立場も含めて、こういうことが現在のIT教育なのだ、もしくはそうあるべきだというあたりをご教示いただければと考えています。なお、質問にも書きましたが、ハード的な環境は揃っているという前提でご意見をいただけたらありがたいと思います。