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年をまたぐ取引の税務処理に関して(特定口座の場合)
本年中に約定し受け渡し日が来年(平成23年)となる株取引については、本年の取引としてもいいし、来年としてもいいと聞いております。これが特定口座である場合であっても、選択は可能なのでしょうか? あるいは、投資信託の場合は、どう扱うべきなのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
選択できるといわれるのは一般口座、特定口座は受渡日ベースで計算します。選ぶっていっても選びようがないです。
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- bokki-zirou
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回答No.1
原則受渡日基準なので株式の場合は27日までに損益確定したほうがいいですよ。
質問者
お礼
早々のご回答、ありがとうございました。 ご指摘を受け、すぐに売却し、損失を確定致しました。
お礼
早々のご回答、有難うございました。 原則は、受け渡し日ですね。
補足
やはり特定口座では、選択の余地はないのですね。 ニッチな質問ですが、ご回答頂き、大変感謝しております。