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警察に行くのはありですか??
以前付き合っていた彼氏が、私のお金や物を勝手にとる人でした。 お金は全額返してもらったのですが、電子辞書(5万円)と漫画(約3千円)が4ヶ月経った今も返ってきません。何度か催促をしたのですが、シカトをされるか「今度返す」で終わるかでした。 この先も返って来るか不安です。こういった場合、警察に行けば物は戻って来るでしょうか? それとも自力で返してもらうべきでしょうか? 家族にも友人にも相談出来ないので、皆様のご意見を聞かせて頂きたいです。
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まず、別れる際にはその場ですべて解決するのが原則です。 現物の返還が困難な場合は金員で処理するとか、返す期日を書面化するとか。 まずこの手の事件は警察に行っても「当事者同士で話し合ってください。」 といわれるのが関の山です。 窃盗罪のになるかならないかぎりぎりの線です。 残された道は民事ですが5万3千円で裁判を提起することの経済的、時間的労力を 秤にかけると?です。 とりあえずもよりの警察に相談してみてください。まれに何回も同じ行為を繰り返し おこなっていてたり、別件で用がある場合などは相談に乗ってくれる場合があります。
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- novmax
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そういう男性なら、おそらくヤフオクあたりですでに売却されているんでしょう。まあ無理でしょう。
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回答ありがとうございます!私も薄々そう感じています…汗 「返す」と彼が言った以上新しい物を買ってでも返してもらいます。それがダメなら諦めますが、ムリそうですね
- Yodo-gawa
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警察側からすれば迷惑でしょうね。 窃盗罪として立証するには物証が必要です。 それが不可能であれば、民事になります。
お礼
回答ありがとうございます!確かに迷惑かもしれませんね。特に証拠があるわけでもありませんし…。民事になるとは思いますが、この世に一つしかない大切な電子辞書なので、一度警察に行ってみたいと思います。ありがとうございました!
- Shin1994
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人の物を勝手に取る >これを窃盗と言いますね。この時点で罪ですよ。 刑法 第二百三十五条 <窃盗> 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 あとは、他の似たケースの質問の回答には横領や詐欺などがあげられています。 第二百四十六条<詐欺> 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 第二百五十二条<横領> 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
お礼
回答ありがとうございます!法律は全くわからなかったので、大変参考になりました!彼が罪に問われる可能性があるという事が分かったので、証拠等はありませんが警察に行ってみます。ありがとうございました!
お礼
回答ありがとうございます!別れる際に解決するべきだったのですが、彼がある日突然部屋を解約して家財道具を片付けてしまったのでゆっくり話し合う事も出来ませんでした。「必ずちゃんと返す」という彼の言葉を信じてしまったのがいけなかったですね。汗 とりあえず警察で相談にのってもらってみます!ありがとうございました!