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回答お願いします。

知り合いが個人からお金を借りているのですが 最初はいつでもいいからと言われていたものを 最近もめてしまって催促されています。もちろん返済する気はあるみたいですがすぐ全額は返せない状態です。 取り立て屋?に頼むとか警察に行くなどと言われているのですが、この場合警察は介入しますか? ちなみに借用書等は 一切書いていません。 知識がないので教えて下さる方いましたらお願いします!

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.4

返済はいつでもいいといってお金を貸した場合、請求もいつでも出来ます。取り立て屋に頼むことは可能でしょう。お金を貸した人があなたの知り合いに対して持っている債券を売るか、相殺をすればいいのですから。警察の件は何も心配する必要はありません。 気になるのでしたら、借りた相手に内容証明郵便を出しておくといいでしょう。その内容は、返済年月日が決められていなかったので急に請求されても全額支払うお金がないこと。今後の支払い計画を書いて返済に努力すること。等々の内容を書いて送っておくことをおすすめします。このように内容証明郵便を出しておけば、相手は何も出来ません。 仮に何かをしてきても、内容証明があなたの知り合いの方の意思表示になりますので、相手は直ちに何らかの強硬手段を取れなくなります。もめれば法律で解決することになります。従いまして、あなたの知り合いは返す気があるのなら不利になることはありません。

rcrc0929
質問者

お礼

教えて下さってありがとうございます。(*_*) 銀行口座も知られているのですがそれを取り立て屋に教えると言われているみたいで。 教えてもらったことを友達に伝えてみます

その他の回答 (4)

回答No.5

民法の「期限の定めのない債権」について 民法412条3項は「債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」としています。 警察は、刑法に根拠がある事以外は「民事不介入」としてとりあいません。 しかしながら、取り立て屋は出てくる可能性があります。 分割返済を、貸主と交渉すべきでしょう。

rcrc0929
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

当初から返す意思なく借りて、それで初めて 詐欺が成立します。 そうでなく、単に返さない、というだけでは 民事の債務不履行にすぎず、刑事問題には なりません。 それに、詐欺は立証が難しい問題です。 数十万ぐらいの被害だったら、警察は動きません。 そういうことで、 警察が介入することは、まず無い、と 思います。

rcrc0929
質問者

お礼

ありがとうございました! 金額は12万円ほどです。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2

でしたらきちんと借用書を書いて、分割返済を申し込んでみましょう。 >取り立て屋?に頼むとか 知り合いが詐欺のつもりで借りたならば警察もあり得ますが、一般的な私人間の借金問題には警察は非介入です。(民事不介入) 取り立て屋云々と言うのは、脅迫とも受け止められかねませんので、相手にそういう言動がエスカレートするようならば警察に相談です。 ただ何よりも、借りたお金はいつまでもグズグズせずに誠意を見せるのが、借りた者の態度でしょうね。

rcrc0929
質問者

お礼

ありがとうございました! そうですね。 一括は無理みたいなので なるべく早く返すよう言ってみます。

noname#211434
noname#211434
回答No.1

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12104668902 警察は民事不介入ですからねえ。

rcrc0929
質問者

お礼

ありがとうございました!

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