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『保険』が出た、被害者は加害者から受取っていい?

12万円の車両損害を受け、保険でまかなえましたが 謝罪の際に 加害者から  菓子折りと見積金額(12万+α)を貰っていいものでしょうか? 被害者の常識次第なのでしょうか? 法律上はどうなのか知りたくて質問させていただきました 宜しくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.6

>保険がおりていた場合、私は全額支払うべきなのか 相手方が車両保険を請求した場合は、被害者の保険会社から質問者様側へ請求がきます。 質問者様は、すでに相手方へ賠償済みなので、保険会社からの請求は拒絶できますが、質問者様が支払ったことを相手が認めない場合は支払った証拠が必要です。 >加害者は、被害者が保険未加入の証拠はとれるのか 保険契約の有無は、被害者の申告以外に調べようがないでしょう。 >この様な例の場合、領収書は貰えないのものでしょうか 賠償済みであることを証明するためにも、賠償金受領書は被害者からもらっておくべきです。 もし、相手が車両保険を請求した結果、保険会社から質問者様側へ請求が来た際、支払った証拠が必要なのですから。

go_007
質問者

お礼

私に保険会社から請求ないという事は きちんと私の支払ったお金で修理したという事なのですね お陰さまでモヤモヤがスッキリしました。 修理個所を見せてもらう事にはなっているので 賠償金受領書の事もその時に貰うことにします。 (とっくに修理済みだと思いますが年末で多忙な為か、まだ連絡がないのが少し不安なのですが…) 貴重なお時間に2度も書き込みを頂きまして感謝の気持ちでいっぱいです。 助けていただき有難うございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

蛇足な追記ですが。   12万円の損害なら、保険を使ってしまった質問者さんは、大損をこいたかも知れません。   車両保険、対物賠償保険というのは、使用すると(保険請求すると)「保険等級」と言うのが変化します。   で、等級が下がると(保険を使うと)、毎月の保険料が大きく増額されます。   そして、2年とか3年とか、一定期間、保険を使わないと、等級が上がって、毎月の保険料が安くなります。   もし「等級が下がってしまい、毎月の保険料が8000円の増額になり、元の金額に戻るまでに3年かかる」としたら、今後3年間で、36ヶ月×8000円=28万8千円、余計に保険料を支払わなければなりません。   上記の例では、12万円の保険金をもらう代わりに、28万8千円の保険料の増額になります。差し引きすれば16万8千円の赤字です。   このように「10万程度の少額の損害で保険を使用すると大赤字」になります。   保険を使う場合は「ここで等級が下がってしまうと、保険料の増額分で赤字になるんじゃないか?」ってのを良く調べて「等級が下がって保険料を増額されてしまうより、保険を使わずに自腹を切った方が安上がり」と言う場合は、保険を使わずに自腹を切りましょう。   ま、今更言っても手遅れですが。次回の自動車保険の保険料の請求書が届くのを、ドキドキしながら待ちましょう。   あと、保険料が増額される分、毎月の家計が大変になると思うので、今後2~3年、無駄遣いしないようにご注意を。

go_007
質問者

お礼

紛らわしい書き込みになってしまい大変申し訳ございません、 お詫びいたします。  我が子が遊んでいる時に相手の車を破損(どちらも怪我なし)しました。 不当請求・支払いをさせられたのかと思い、急いで質問させていただきましたが 今回の件は 【対物賠償保険】にあたり、【保険等級】に影響するのであれば  保険を使用していない可能性もありますね… お陰様で 少しずつ分かってきました ご助言によって  相手の立場に立って考えることも出来ました、心からお礼申し上げます。

回答No.4

交通事故の損害は、大きく4つに分かれます。   ・自分の車両などの損害 ・相手の車両などの損害 ・自分・同乗者の怪我 ・相手の怪我   詳しくは以下を参照。 http://www.sompo-japan.co.jp/hinsurance/risk/compcar/sup/sche/   このうち、車両などの物品の損害の補償と賠償は、双方の過失割合に応じて按分します。   過失割合が自分3:相手7であれば、以下のようになります。   ・自分の車の損害の3割を、自分が加入している車両保険でまかなう ・自分の車の損害の7割を、相手が加入している対物賠償保険でまかなう ・相手の車の損害の3割を、自分が加入している対物賠償保険でまかなう ・相手の車の損害の7割を、相手が加入している車両保険でまかなう   >12万円の車両損害を受け、保険でまかなえましたが   貴方が自分の車両保険で保険金を請求できる範囲は、自分の過失割合の分だけです。   自己の過失割合が3割なら、12万円の3割の、3万6千円までです。これ以上(例えば、損害の全額の12万)は請求出来ません(「過失割合に関わらず全額を補償する」と言う特約時効がある場合を除く)   請求可能範囲を超えて保険請求し、不当に保険金を受け取った場合は「保険金詐欺」になり、犯罪になります。   >菓子折りと見積金額(12万+α)を貰っていいものでしょうか? >被害者の常識次第なのでしょうか?   常識以前の問題です。   >法律上はどうなのか知りたくて質問させていただきました   法律上、保険金を請求しての損害の補償金・賠償金2重取りは「保険金詐欺」と言う、立派な犯罪行為です。   なお、保険会社から刑事告発される前に「錯誤による誤請求をしてしまった」として、保険会社に是正申告し保険金を返還すれば、犯罪にはなりません。要は「間違って請求しちゃったから返します」って訂正・返還すれば良いです。   蛇足ですが、交通事故の場合、過失割合が0:10でない場合「双方が加害者であり、双方が被害者」です。   ですので、安易に「自分が被害者、相手が加害者」と考えてはいけません。大きな誤りです。自己の過失割合が1%でもある限り「自分も加害者である」と認識しなければいけません。

go_007
質問者

お礼

紛らわしい書き込みをしてしまい大変申し訳ございません、 お詫びいたします。  我が子が遊んでいる時に相手の車を破損(どちらも怪我なし)しました。 一方的に我が家が悪いので 12万円は私が支払い、保険は被害者側の保険です。 また、保険がおりた証拠はありません… 勝手な思い込みですが、被害者は車関係の職業の方ですし、 見積書に写真代金請求もあったので保険会社に提出するものかと思いました、 保険はおりていないかも知れませんが、  ≪保険がおりていた場合、私は全額支払うべきなのか≫と  ≪加害者は、被害者が保険未加入の証拠はとれるのか≫と  ≪この様な例の場合、領収書は貰えないのものでしょうか≫ が知りたいです。 (被害者に渡された見積書のままの金額を事件(?)の翌日に自宅に届けました) 不当請求されたのかと思い、急いで質問させていただきましたが 今回の件は 対物賠償保険にあたり、保険等級に影響するのであれば  保険を使用していない可能性もありますね… 少しずつ分かってきました ご助言によって相手の立場に立って考えることも出来ました、心からお礼申し上げます。

  • Tomo0416
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回答No.3

保険金が支払われた後に、加害者が損害の見積相当額を支払うという場合、2つのケースに分かれます。 (1)対物賠償保険金として相手方の保険会社から受け取った場合 質問者様は、実損額以上の賠償を受ける形になりますが、当事者(特に加害者)の自由意思によるものであれば、当事者間の和解契約ですから、法律上問題はありません。 (2)車両保険金として自分が加入している保険会社から受け取った場合 保険会社は車両保険金を支払う際、加害者の責任分(過失割合分)を加害者へ請求する権利(求償権)を保険会社へ移転させます。よって、質問者様は保険会社の承諾なく、加害者からお金を受け取ることはできません。また、受け取った場合は、保険会社が有する求償権の範囲内の金額については、保険会社へ渡さなければなりません。 菓子折は貰っても差し支えありません。

go_007
質問者

お礼

紛らわしい書き込みをしてしまい大変申し訳ございません、お詫びいたします。 一方的に我が家が悪いので(我が子が遊んでいる時に相手の車を破損) 12万円は私が支払い、保険は被害者側の保険です。 保険がおりた証拠はありません… 勝手な思い込みですが、被害者は車関係の職業の方ですし、 見積書に写真代金請求もあったので保険会社に提出するものかと思いました、 保険はおりていないかも知れませんが、  ≪保険がおりていた場合、私は全額支払うべきなのか≫と  ≪加害者は、被害者が保険未加入の証拠はとれるのか≫と  ≪この様な例の場合、領収書は貰えないのものでしょうか≫ が知りたいです。 (被害者に渡された見積書のままの金額を事件(?)の翌日に自宅に届けました)   早々のご助言を有難うございました。心からお礼申し上げます。

  • toshipee
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回答No.2

 よくわかりませんが、双方の保険分担が決まって、あなたの自己負担が12万と言うことでしょうか。それとも、100:0で、自己負担分はないけど、相手が保険に入っていないから渋々自分の保険を使ったということでしょうか?負担額が決まって、保険で下りているモノを請求したら、恐喝ですよ。勝手にくれるものは黙って受けとりゃいいですが。ただ、周りから知識を与えられたら、「返して」もあるかもしれません。保険屋が交渉して、それで終わっているなら、菓子折謝罪以外は法的には必要無しです。

go_007
質問者

お礼

紛らわしい書き方をしてしまいお詫びいたします。 一方的に我が家が悪いので(我が子が遊んでいる時に相手の車を破損) 12万円は私が支払い、保険は被害者側の保険です。 【保険で下りているモノを請求したら恐喝】なのですね 恐喝的発言ではありませんでしたが 「お金ははらってもらえますか?」と見積書を渡されました 保険がおりた証拠はありません… 勝手な思い込みですが、車関係の職業の方ですし、 見積書に写真代金請求もあったので保険会社に提出するものかと思いました、 保険はおりていないかも知れませんが、  ≪保険がおりていた場合、私は全額支払うべきなのか≫と  ≪加害者は、被害者が保険未加入の証拠はとれるのか≫と  ≪この様な例の場合、領収書は貰えないのものでしょうか≫ が知りたいです。 (被害者に渡された見積書のままの金額を事件(?)の翌日に自宅に届けました)   早々のご助言を有難うございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

12万円はあなたの車両保険から出たのでしょうか?もしそうなら、普通は保険会社が相手の過失分の請求を相手にするはずです。相手が両方に払うことは考えられないので、保険会社から請求があればあなたからは返してくれと言ってくると思いますよ。先ず、この辺りを保険屋に確認してみてください。

go_007
質問者

お礼

紛らわしい書き方をしてしまいお詫びいたします。 12万円は被害者側の保険です。 出た証拠はありませんが… 車関係の職業の方ですし、 見積書に写真代金請求もあったので保険会社に提出するものかと思いました、 そうとも限らないのかもしれませんが、 ≪保険がおりていた場合、私はどの程度支払うべきなのか≫と ≪加害者は、被害者が保険未加入の証拠はとれるのか≫が知りたいです。 私が加害者なので 被害者に「お金は払って貰えるんですか?」と言われ、 被害者に渡された見積書のままの金額を自宅に届けました。 (領収書はありません) 早々のご助言を有難うございました。