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私書箱で個人事業できますか?また、納税地はどこに?

ネットで簡単な商売をすることを考えています。 当方女性であることもあり、実際の住所を記載したくありません。 そこで私書箱の利用を考えています。 どうせなら東京の。(私は九州在住です) この場合、東京の私書箱を借りて、サイトの特定商取引法の表示は東京にして、 実際の納税は地元で行う、ということはできるのでしょうか? なんだかグレーゾーンな気もしますが、 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • www111www
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.5

私も私書箱を利用してサイトを運営しています。 特に今のところ問題はありません。 札幌で私書箱を借りていますが、納税地は千葉です。 サイトの内容が北海道に関連しているため、札幌で借りています。 商売の内容がしっかりしていれば、トラブル等は無いと思います。

  • 660815
  • ベストアンサー率47% (84/177)
回答No.4

納税地は実際の営業地ですから、自宅になるでしょう。 大事な事を忘れてませんか!商売が発生し、トラブルになった時、お客様に表示している住所で、営業していなかった事が発覚すると、詐欺罪に該当する可能性大です。気をつけてください。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

一番簡単なのは、 「バーチャルオフィス」サービスを利用することです。 商売に必要な住所が得られますし、電話代行(電話を受けて連絡してくれるサービス)や転送電話も引けますし、もちろんFAXもおくことが出来ます。 法人登記ができる住所があるのですから、当然手紙や荷物も受け取れます。(どのように転送するかはサービス会社によって違います) これらを利用すれば、東京の渋谷でも六本木でも銀座でも会社を作ることができます。ああ、日本じゃなくて外国でも似たようなサービスがありますので、可能ですね。 登記をしない個人の場合、特定商取引上の営業所を自宅と別の場所にしても問題はないはずです。ただし、取引の実態がある必要がありますが、バーチャルオフィスの会社と契約して営業しているのですからそれほど問題になるとは思えません。 ただ納税はどうでしょう。 営業所として自宅とは別の場所を使い、それが東京なら東京に税務申告する必要はでてくるはずです。 自宅の住所を出したくないなら、近くのバーチャルオフィスと契約するのがいいのではないでしょうか。熊本にも宮崎にもあるようですから、どこでもあると思いますよ。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私書箱の利用は、契約しなければならないと思います。 契約の内容によっては、そのような利用の仕方は規約違反になりかねませんよ。 納税上は、住所地で課税ですが、事業所所在地の届出をあわせて行うことになるでしょう。 変に私書箱での納税となれば、事業実体のないところでの届出ですから、税務署にも問題視されるかもしれませんね。 商売をするということは、それなりの責任を負うものです。 もちろんリスクを考えれば、住所を公開したくない気持ちはわかりますがね。 せめて、住所とは違う場所をしっかりと借りて、そこを事業所として考えてはいかがですかね。 それができなければ、商売すべきではないと思います。 ちなみに法人の代表者になれば、誰でも閲覧できる登記(登記簿謄本など)で代表者住所は公開されますからね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私書箱で個人事業できますか… 税法上の個人事業という意味なら、郵便物の受取方法など何の制約もありません。 お好きなようにどうぞ。 >サイトの特定商取引法の表示は東京にして… 税法でいう「居所地」と解釈される可能性もあるでしょうが、納税地の第一原則は「住所地」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 『確定申告書 B』と『収支内訳書』には、事業所の所在地として、その東京の私書箱を書く必要はあるでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf >実際の納税は地元で行う、ということはできるのでしょうか… 「所得税」(国税) に関しては問題ありませんが、住民税に関して東京からお尋ねが来ることは考えられます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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