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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己の権利が否定される者、とは?)

自己の権利が否定される者、とは?

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記法初学者です。所有権移転等の仮登記を本登記にする際に、「自己の権利が否定される者」について疑問を持っています。
  • 所有権移転仮登記が本登記になった場合、抵当権は所有権にくっついて移転するのか、抹消されるのかがわかりません。
  • 不動産登記法109条の利害関係人と同じように考えるとわかるとありますが、具体的な説明が欲しいです。

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  • buttonhole
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回答No.2

>やはり、所有権が移転したところで、抵当権はそのまま残るんじゃないかと思うのですが…。  抵当権の追及効(附従性ではないです。)ですね。ただし、対抗関係(民法第177条)を忘れてはなりません。  確かにCやDは、「E」に対して抵当権を主張(Cのは仮登記なので、正確には、本登記をするまでは順位保全効のみ)することはできます。(ちなみにAは当事者だから、登記しなくてもAに対して抵当権が主張できる。)しかし、問題になっているのは、Bの仮登記ですよね。Bの仮登記の順位保全効により、最終的には、CやDはBに対して抵当権を対抗できません。EもBに対して所有権を対抗できません。

goodmember
質問者

お礼

あ、ぼちぼち理解できました。 つまり単純に時系列の問題ということなのですね? ポイントは先に登記した者勝ちという対抗関係にあったんですか。 なんだかすっかり混乱していたようです。 「抵当権は今、どこの所有権についてるんだ?」とか、 変な勘違いをしていました。 古い表現ですが、目からウロコが落ちた思いです。 本当に助かりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>乙区に抵当権の設定をした者が「自己の権利が否定される者」に当たる、  抵当権を設定する者は、所有者(地上権に設定するのであれば、地上権者)です。抵当権者は抵当権の設定を受ける者です。所有権移転仮登記がなされた後に、設定登記がなされた抵当権登記名義人(抵当権者)ではないのですか。もう一度、テキストを確認してください。 >抵当権は附従性からその所有権にくっついて移転するのではないのですか?  「附従性」というのは、本当にそういう意味ですか。もう一度、担保物権のテキストを読んで、法律用語の意味を正確に覚えてください。

goodmember
質問者

補足

すみません。素早い回答ありがとうございます。 あらためて補足として、 テキストを抜粋させてもらいます。 「Aが所有する甲土地に、  甲区2番でB名義の所有権移転仮登記が、  乙区1番でC名義の抵当権設定仮登記、  乙区2番でD名義の抵当権設定登記、  甲区3番でEへの所有権移転登記が、  それぞれこの順番で登記されている。 甲区2番の仮登記(略)の仮登記の抹消を 単独で申請できる者は誰か」 という問いに、「本登記がされると、自己の権利が 否定される者」として 「2番仮登記に関するC,D,Eがこれにあたる」 とあります。 やはり、所有権が移転したところで、 抵当権はそのまま残るんじゃないかと 思うのですが…。 おっしゃるとおり、おそらく私がテキストを 読みこなせていないのだろうと思うのですが、 この構図の意味を、おおざっぱでも結構ですので、 教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

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