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更新の希望書類を提出。後に更新辞退。自己都合退職?
非正規雇用者です。 私の会社は、1年毎の期間更新で、最長○年迄ということになっています。 来年3月末で、1年間においての期間が満了されます。 来週早々には上司より、来年4月以降の期間更新の話しをされ、更新する旨のサインを書く紙を渡されると思います。 しかし、私は退職をしたい気持ちで揺れ動います。 もし更新するサインを書いた後に、やはり更新はしません、とした場合 これは自己都合退職になってしまうのでしょうか? ハローワークなどの官庁に電話しても、そういった相談は平日にしかしていないそうで、平日は仕事で問い合わせがなかなか難しい状況です。 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、期間を定めて雇われている方の場合、期間の途中で辞めるのか、期間満了日ちょうどで辞めるのかで話が変わります。 質問者様の場合、期間満了と同時に退職しようかと考えているということでしょうね。 だとすれば、それは「期間満了」での退職であって、「自己都合退職」ではありません。 よって失業給付を貰う際に3ヶ月待ちにはなりません。 但し、期間社員としてその会社で3年以上働いているのでしたら、話は違ってきますが(おそらくそうではないでしょう) 土曜もやってるハローワークもありますし、自分の住んでいるところとは違うハローワークでも一般的な問い合わせには答えてくれます。心配でしたら聞いてみて下さい。
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- pasocom
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この質問文の中で「これは自己都合退職になってしまうのでしょうか?」というのは失業給付においての取り扱いを念頭に置いての話でしょうか?。 そうであれば、離職票というのが問題になります。これにはその人がどのような経緯で離職したかが記入されることになっているのです。一旦更新すると意思表示したとしても最終的に自分から更新しないと申し出たなら、離職票には必ず「自己都合にて離職」と記入されるでしょう。 会社側としてはあまり「会社都合で離職(リストラなど)」とは書きたくないものです。以後の求人に支障が出ますので。 そう言うわけで、会社側はなるべく「自己都合離職」と書くわけです。ですが労働者側としては、これに異議を唱える権利もあるのであって、離職票に何と書いてあろうとハロワに異議申し立てして、訴えれば「会社都合」と判断させることもあり得ます。 「更新しません」と自分から言って、異議申し立てしてまで「会社都合」にひっくり返すのはかなり難しいと思いますが。
お礼
失業給付においての取り扱いのことです。失礼しました。 職安に行くと、大まかのところは質問者様の仰るとおり、区分は「自己都合退職」になるそうです。 私の場合、雇用者側が雇用期間の更新を認めているにもかかわらず、本人私が継続を辞退するからだそうです。 正式的には、自己都合退職でもなく「期間満了の退職」というのだそうです。 但し、扱いは会社都合と同じく、3か月待たずに給付されるとのことでした。 給付額や期間などは、年齢や雇用期間によって変わってくるそうですが、法改正が繰り返しおり、今の時点ではこのようでした。 最後に、会社都合で離職とは書きたくない理由など、会社側の都合について教えて頂いたこと 参考になりました。 あわせてお礼を申し上げます。 ありがとうございました。
お礼
ハローワークへ行くと、質問者様とほぼ同じことを仰っていました。 期間の途中で辞めるのか、期間満了日ちょうどで辞めるのか。 ただ期間満了日ちょうどであれば、本来「期間満了退職」が正式名称ですが、雇用側が継続更新を認めているにもかかわらず本人が更新辞退をした場合、自己都合退職と区分されるそうです。 但し、期間満了退職は給付制限が無いため、結果的には自己都合退職と同じになるらしいです。(年齢や勤務期間、退職理由により給付期間等は変わるそうですが) ありがとうございました。 余談ですが、ここで質問する前に、一度ハローワークへ行ったんですが、雇用保険の相談業務は平日17時までなので土曜日に来てください、とハローワークの案内の人が仰ったので、改めて仕事が休みの土曜日の昼間に行ったのですが、どこのハローワークも土曜日は職業紹介以外はしていませんでした。 ハローワークの人に聞いて行ったのですが… そこで平日に17時を過ぎていたのですが相談を受け付けてくれました。