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更新料の有無があります。私は更新料を拒否できる?
おなじマンションなのに更新料の有無があります。 更新料の支払いは拒否できますか? 5年前から今の部屋に住んでいます。 以前、ネットで賃貸情報を観覧していたら私の住むマンションが 更新料無しで載っていました 私の部屋とまったく同じ条件(間取りも家賃も同じ)の部屋でした。 それなのに、最近届いた私の更新の契約書には更新料が記載されています。 1年更新の度に10万円の更新料が必要です。 家賃が安い訳でもないのに、毎年10万円支払うのは正直ツライです。 私からすると、同じマンションで同じ条件の部屋に住んでいながら 更新料がある部屋と無い部屋があるのは納得できません。 おかしくないですか?それとも、同じマンションでも部屋によって更新料の 有無があるものなんでしょうか? 私はこのまま、この部屋に住む為には更新料を払わないといけないのでしょうか? できれば拒否したいのですが可能なのでしょうか? 管理会社にはどのように言えばよいのでしょう? 支払いを拒否する方法があれば教えて下さい。 どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを宜しくお願い致します。
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元業者営業です 賃貸借契約は「個別契約」ですので「他の部屋の家賃がどーだ」とか「更新料がこーだ」とかは貴方に一切関係ありません。 貴方が署名・捺印した契約書に記載してある事が全てにおいて優先です。 もし、貴方の理屈が通るのなら他の部屋の家賃が上がったり、更新料が上ったりした場合、貴方の部屋の家賃や更新料もモレなく上がります。それで納得できますか?できないでしょう? なお、判例で「更新料無効」の事案がありますが、判例はあくまで判例。全ての事案に同じ様に適用されるものではありません。 第一、今まで更新料無効の判決が出た案件は、一般常識に照らして「著しく賃借人に不利な事が明らかで、額も非常識な額」だった場合です。 反対に「更新料は有効」との判例もあります。 >支払いを拒否する方法があれば教えて下さい。 貴方の交わした契約書の内容がわかりませんので、断言はできませんが「更新料1~3ヶ月」なんてレベルの話なら「喧嘩するだけ無駄」でしょう。 支払いを拒否するには、裁判所で「無効」の判決をもらわねばなりません。 民法上、「契約自由の原則」がありますから、一旦成立した契約をひっくり返すのは並大抵のことではありません。 「やるだけやってみる」という手もありますが、裁判は「負けたらそれなりの代償を支払う」事になりますので、冷静な判断が必要です。 なお、裁判所の命令無しに「単に支払いを拒否した」場合は、「契約不履行」が成立して追い出されても文句言えませんので念のため。 唯一の武器は「更新料をまけてくれなきゃ出て行くぞ」ですが、あっさり「ならさっさと出て行って下さい」と言われる場合もあります。 これらのリスクを判断するのは貴方次第。 決して一時の感情で動くような「愚」は犯さぬようご注意ください。
こんばんは。事例がありました。裁判例がありましたのでご覧になられて下さい。 http://www.bengo4.com/mm/20100630.html