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広告メール
迷惑メールや広告メールには、たまに「懸賞に当選しました」とか 「液晶テレビが当選しています」などの謡い文句でクリックを誘う物がありますが、 そういったメールだけで、その商品を獲得する権利は発生するのでしょうか? 現実的に、実態のわからない輩から、 商品を請求して獲得(回収)する手間等は考えずに 懸賞の当選を告げる内容のメールだけで商品を獲得する権利が 発生するのか教えて下さい。 ※質問の意図は、迷惑メールの撲滅・減少に繋げればとの考えからです。
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- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2
信じて、のってしまう人も何百人に1人くらい、いるかもしれませんね。 多分追い詰めていけばうそだということが判明するはづです。 しかしそのための労力、時間をかけて追い詰めることは個人では難しいのです。 商品などを得るために必要な経費を支払わせるのが相手の目的ですから 終盤になって連絡先が不明になる事でしょう。 その先を調べるには司法権限が 必要になるかもしれません。 騙す方は組織的に行っていますから素人が解明するのは危険です。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1
一般に贈与や双務契約は、贈与者の「あげましょう」だけではだめで、受贈者の受諾の意志表示がないと成立しません。 従って何かをもらう(相手に債務を課す)ためには、相手が迷惑メール業者であろうが、自分が名前や届け先を教えて名乗り出ねばなりません。 民法549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。