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人身・搭乗者保険

11月18日に車対車の交通事故をしました。当方が止まっていたところに相手がバックしてきたためこちらの過失は0です。 相手が保険に入っていなくて車が会社の車だったため会社との交渉になりました。 事故をした時点で自分の保険屋には連絡しました。 警察を呼んだので事故証明もありますが1回の通院ですので人身にはしてません。相手に治療費は払って貰えましたがこちらの保険屋さんにも貰えると聞いたので請求したところ示談した後では無理かもしれないとゆわれました。 そもそも代理店の人には事故した直後に報告しましたが本社には伝わっていませんでした。 この場合は請求できないのでしょうか? ちょっとややこしくなりますが車は母の物で保険も母のですが保険屋さんには別居の既婚者なので母のでも使えるって以前にゆわれました。 妹も乗っていました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

「車は母の物で保険も母のですが保険屋さんには別居の既婚者なので母のでも使えるって以前にゆわれました」というのは、人身傷害保険・搭乗者傷害保険を請求する自動車保険は、質問者様が普段お使いの車の保険ということでしょうか。 質問者様がご結婚されていて、実家のお母様と別居されているのであれば、確かに質問者様のお車の保険へ請求可能です。 もちろん、お母様の車の保険へ請求されるのであれば、当然請求できます。 対人賠償保険・人身傷害保険・搭乗者傷害保険は、事故によって対象者が死傷すれば支払いの対象となります。警察の届け出が人身か物損かは問いません。実務上、保険会社は人身事故の届け出を促しますが、人身事故届出が出されていないことを理由に支払い拒否はできません。 人身傷害保険は、約款に規定した支払い基準に基づいて損害額を算出します。相手からの賠償がある場合は、損害額から賠償を受けた額を控除した額が人身傷害保険金として支払われます。 損害額は、治療費、休業損害、精神的損害(対人賠償の慰謝料に相当)が主なものです。 人身傷害保険金として支払った額のうち、加害者に賠償責任がある部分については保険会社から加害者側へ請求します。 搭乗者傷害保険は、部位症状別の定額払いか、日払い方式の定額払いなので、支払い要件に該当すれば相手からの賠償の有無にかかわらず支払われます。 質問者様は、人的損害については治療費のみを加害者側から受領されていますので、少なくとも精神的損害については人身傷害保険から支払いを受けることができるはずです。 もし、万一、人身傷害保険への請求が認められなかったとしても、加害者の自賠責保険へ直接請求すれば、慰謝料(休業損害が発生していれば休業損害も)が支払われます。

  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.5

No4です。 私の記入した事に関して以下に訂正します。 X また、勝手に示談した場合、全ての保険の適用ができません。 ○ また、勝手に示談した場合、全ての任意保険の適用ができません。

  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.4

引用して回答しますね。 >相手に治療費は払って貰えましたがこちらの保険屋さんにも貰えると聞いたので請求したところ 相手から治療費は、全額貰えたのですか? 全額もらえた場合、保険屋には請求できません。 不足額がある場合は、ご自身が入っている保険種類により 適用が可能になります。 また、警察へ人身届けに変更する事により、慰謝料も貰えます。 >示談した後では無理かもしれないとゆわれました。 示談というのは、この事故でこれ以上の損害や債権が無い事を 確約する書面です。 ですので、示談が締結していれば、請求は一切できません。 ただし、示談書の中に例外項目があれば、それは有効となります。 なお、任意保険の場合、警察に届けたり、代理店に届けたりしても 「勝手に示談した場合保険は一切適用できない」というのは どの保険も規約を設けていると思います。 ご自身の契約書を確認してみてください。 >そもそも代理店の人には事故した直後に報告しましたが >本社には伝わっていませんでした。 本社に伝達されているか否かは全く関係ありません。(加入者からみて) 「代理店」は「保険業務の代理」を行う「店舗」です。 >この場合は請求できないのでしょうか? 上述の通り、 治療費を100%受け取っている場合、治療費の請求はできません。 人身に切り替えない場合、慰謝料の請求はできません。 (1万円以下の慰謝料となるでしょうから、人身に切り替えなくても保険適用は可能かもしれません これは、下の事案が無い場合の想定です) また、勝手に示談した場合、全ての保険の適用ができません。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

示談した・していないは関係ありません。 そもそも治療費は二重にはもらえません。 何か他の補償でしょうかね?

noname#131542
noname#131542
回答No.2

示談交渉に知識のサイトあります。以下を参照してください http://www.koutu-jiko.com/6/10/000017.html 示談のしくみ http://www.din.or.jp/~eunos/hom_acc_tra/settlement.html となります

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

なにがあろうと、示談のハンコウを押したのかが、一番だと思います。 もし、相手が、出した示談の書類にハンコウをおしたのであれば、 もう、すべておわりではありませんか?。

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