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更新料の不当支払い?

家計見直しの一環で最近気付いた事なのですが、現在住んでいる賃貸マンションは礼金ゼロの住宅金融公庫の融資で建設された物件です。でも6年の居住期間の間に二度、一か月分の家賃を更新料として支払いました。ネットで住宅金融公庫の融資を受けた物件では、家主が入居者から礼金や更新料を受け取ることができないと知り、呆然としています。過去に遡って支払ってしまった更新料を取り戻す事は出来ないでしょうか。どうぞお知恵をお貸し下さい!

みんなの回答

  • sigino
  • ベストアンサー率30% (99/329)
回答No.3

大家です。 時効にかかる前に請求すれば、取り戻すことは可能です。まずは交渉から初め、決裂すれば家賃と相殺するなり、訴訟・調停なりの手段になるでしょう。 ただし、建築時に住宅金融公庫の融資を受けていた物件でも、借入金を完済(民間での借換を含む)していれば、それから後の契約では、礼金を取るのも更新料を取るのも契約の自由が認められています。(完済の時点で、住宅金融公庫法の規制対象からはずれます) また、完済前の契約でも、完済後の更新時に「更新料を払う」旨の合意があれば更新料を支払う義務が発生します。 以上、お気をつけ下さい。 なお、完済しているかどうかは、その物件の登記簿謄本をとればわかります。

d-chachi
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました。法務局まで行って出来る限りの事をしてみましたが、既に完済で、同じマンションの方も更新前に退去される方が多く、訴訟や調停も諦めました。残念ですが、これから気をつけようという事になりました。不甲斐ないお話ですが、いい勉強になったと思う事にしました。親身になって下さり、ありがとうございました。尚、お礼のポイントを皆さんに差し上げたいのですが、3人の方という事で、決めかね、敢えて該当無しにさせて頂きました、失礼をお許し下さい。

  • JBOY1972
  • ベストアンサー率24% (18/74)
回答No.2

また言われるように 住宅金融公庫の融資で建築された賃貸物件の場合は 家主が入居者から更新料を徴収することはできません ですから違法行為に当ります まずはそのマンションを管理している所と 相談してみてはいかがでしょうか? また同じ思いをされている方がいらっしゃる訳ですから 皆さんで訴訟を起こすのも手段の一つだと思います 一般の賃貸での例ですが参考になるかと思います

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/fudousan/lease6.php
  • JBOY1972
  • ベストアンサー率24% (18/74)
回答No.1

最初の契約書にて特約としてうたってある場合は それに合意しているという事で支払わなければなりませんが そもそも更新料自体法的には根拠の無い物です そういった契約を結んでいない限り支払いの義務は有りません

参考URL:
http://www.e-jyuutaku.com/Q&A/Q&A_3.htm

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