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厚生年金・夫死亡後の妻の受取額について
妻の両親が厚生年金を受給しています。 (本人達の年金等の知識・認識が浅く、要領を得ない質問になることをお許しください) 父親は69歳で厚生年金を11.5万円/月、母親は63歳で厚生(おそらく)年金を3.0万円/月受給しています。 両親は田舎に住んでいますが、現在でも生活費に事欠く状況です。 今後、仮に父親が先に他界した場合、母親の受給額はいくらになるのでしょう。 生活費の援助が必要になると思いますので、今から考えておきたいと思います。 遠隔地に住んでいるため、厚生年金の種類などは確認できていません。 本来は社会保険庁に問い合わせるべきでしょうが、もし詳しい方でおよその事が簡単に分かる方がいらっしゃれば、 ご回答願います。
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年金は簡単に言うと、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2本建てになります。(会社員の経験がある場合) なお、公務員の場合は厚生年金の代わりに共済年金となりますが、どちらでも大きな違いはありません。 まず、現状の認識で考えますと、夫は最低15年(おそらく25年)以上は公的年金に加入していたと思われます。 妻も最低15年以上加入していたと思われます。 a)夫:69歳、老齢基礎年金及び老齢厚生年金を受給 金額がかなり少ないことから、厚生年金受給期間が少ない、国民年金未加入期間があるなどの事情があると思われます。 b)妻:63歳、厚生年金3万円受給 これは特別支給の老齢厚生年金と呼ばれる物で、厚生年金独自の給付です。 金額からすると長期ではないが一時会社員として働いたことがあると思います。 まず将来について考えますので妻が65歳以降の場合について考えます。 A)夫、妻共に健在の場合 夫の年金額は変化はありません。 妻の年金は自分自身の「老齢基礎年金」及び「老齢厚生年金」を受給するようになります。 金額はご質問内容からはわかりません。 というのも妻の年金加入期間が満額の40年あれば基礎年金だけで月6.5万円ほどもらえますが、加入期間は現在の特別支給の厚生年金の金額からは推測できないのです。 妻はこの老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金をもらいます。ただ金額は現在の受給額よりも少なくなるでしょう。 B)夫が死亡したとき 妻は3つの選択肢があります。 1)自分自身の老齢年金をそのまま受給する。しかし今回の例では金額的に損になると思われます。 2)自分自身の老齢基礎年金+夫の遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金金額の3/4) 3)1,2の中間です。夫の遺族厚生年金の2/3と自分の老齢厚生年金の1/2を受ける 上記のうち一番金額の大きい物を選択します。 なお、夫が妻65歳以前に死亡した場合は中高年寡婦加算がもらえ、その後65歳からは経過的寡婦加算がもらえるのですが、妻が65歳以降に夫が亡くなった前提ですから今回は算定に含めませんでした。 どちらにしても夫・妻が健在(且つ妻は65歳以上)の場合よりも少なくはなります。 ただどの程度減額になるのかは夫と妻の加入歴次第で変わります。 これ以上のご回答を知りたい場合は、まず夫、妻の加入歴をきちんと調べるしかありません。 年金制度は複雑ですから、夫、妻の生年月日と加入歴がわからないと金額的にも相当異なる答えが出てきてしまいます。 なお本人以外が社会保険庁に問い合わせても教えてはくれません。(当人がいけない場合は代理人となりますが、詳細は社会保険庁に問い合わせて下さい) では。
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- yuuyake
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お父様の年金の (1)報酬比例分の4分の3 お母様の年金の (2)報酬比例分全額、 (3)経過的寡婦加算額 (1)+(2)+(3)=支給額です。 お母様が国民年金をかけていれば、上記支給額+国民年金支給額全額が支給されると思います。
- soft121
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ちょっとだけ経験がありますので書きますと、御父様が亡くなられた場合は妻であるお母様に「遺族年金」という物が払われる事になりますが、たぶん御父様が受取っている額の半分くらいになると思います。また、お母様が現在受取っている厚生年金の特別支給(60才から65才まで)とどっちを選ぶかと言う選択肢になる可能性があります。 どっちにしろ、社会保険事務所に出向き、ちゃんと聞いて来た方が後になって慌てる事にはなりませんよ。
お礼
参考になりました、ありがとうございました。
補足
(1) 115,000円×3/4=86,250円 (2) 30,000円 の合計 116,250円が支給額でしょうか? (3)の意味もわからないのですが