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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当受給者の扶養区分を教えてください。)

傷病手当受給者の扶養区分と受給条件

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当受給者の扶養区分や受給条件について詳しく教えてください。
  • 傷病手当を受けている方の扶養区分や受給条件について説明します。
  • 扶養区分や受給条件について知りたい場合、傷病手当の受給者に関する情報をご提供します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

新しい制度では、 1.16歳未満の扶養親族に対する扶養控除を廃止 2.16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止 3.特定扶養親族の範囲を19歳以上23歳未満に縮小 されました。 質問者さんは29歳ですから以上の改定には該当しないので、従来どおり一般の扶養親族として38万円の扶養控除を受けることができます。

noname#156651
質問者

お礼

大変解り易いご回答を、ありがとう存じました!! 深謝。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

健康保険法の傷病手当金は非課税です(同法62条)。また市の特別障害者支援制度の医療費がよく分かりませんが障害者自立支援法にもとづくものなら非課税です。(同14条) これらの非課税所得は、扶養親族の要件である合計所得金額38万円の算定には含まれないので、扶養親族とすることができます。 しかし、障害者手帳がなければ障害者控除は無理のようですから、区分としては一般の扶養親族となると思います。

noname#156651
質問者

補足

ありがとう存じます。 正式名称は忘れましたが、自立支援の為自治体が施行している制度で、 医療費から直接差し引かれて、差額分を病院から請求され、支払っているものです。 今は、一般扶養です。 新しい制度では、24歳以上の子が、被保険者の扶養となれるのでしょうか?

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