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遺言の提示する時期やこういう場合
私の話を聞いてどう思われるか回答を付けていただきたいのですが、父は長男です。実家は田舎なので20代の頃に都会へ出ました。田舎には父の妹が二人嫁いで近くに住んでいます。7年前に実家の祖父母が相次いで他界し、現在は空き家になっています。父は喪主やそこの下水道工事の費用などを負担していました。ある日、7年後に実家に戻ったところ遺言が貼られていたそうで、内容は妹達に実家を譲ると言ったものでした。父は祖父母が他界してから長男として一切の法事の責任者として動いてきたのに、それが終わったらこんな遺言を提示するやり方に憤っています。おそらく遺言の内容や存在を雰囲気的に妹達は知っていた様子です。こういう場合どう感じますか?妹達は親の面倒を見たと主張しますが、所謂寝たきり老人ではなく、ゲートボール大会などに参加したり比較的元気な老人でした。どういう相続方法が妥当だと思われますか?父は長男なので財産云々より、そこの家を引き継いで行きたいと思っています。多分?妹達は売って換金することを考えているような気がします。
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- Domenica
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妹さんたちに対して、そのような態度を取られたのだとしたら、妹さんたちも態度を硬化させてしまったのでは?…と思いました。 なので、「お父さまの作戦ミスかな?」という印象を受けたんです。 『公正証書遺言』がある以上、話し合い(遺産分割協議)が不調に終われば、お父さまは「遺留分減殺請求」の申し立てをなさり、法定相続分の2分の1である「全被相続財産の6分の1」を取得することで納得されるしかないでしょう。 納得できないことかもしれませんが、残念ながら、お父さまの考え方は旧民法が適用されていた時代の考え方で、現在では法的に通らない主張になります。 そして、お父さまの主張では、「勝ち目」がないんです。 地域の慣習がどうであれ、現在の民法においては「家制度」は存在しませんので、『家を継ぐ』ということ自体が法律的行為としては「存在しない」んです。 さらに、「実家の土地や建物を相続すること」において、「長男であること」や「家の祭祀を継承すること」は、法律上はセットでは考えません。 カテゴリーが「法律」ではなく「暮らしのマネー」を選んでいらっしゃることから、ご質問者さまが欲しいのは、「法律的な正解」ではないとは思います。 「できれば、『父の思っているとおりの結果』が欲しいので、そうするための対処方法が知りたい」というものだとは思います。 残念ながら、お父さまの主張の根拠は「思い入れ」や「情」だけになります。 対して、妹さんたちの主張は、『公正証書遺言』があることから「法律」が味方をすることになり、これではお父さまに勝ち目はありません。 相続に関しては、「思い入れ」や「情」によって法で定められた内容を捻じ曲げることはできません。 「思い入れ」や「情」で訴えても、相続に関する法は変えられませんが、人は「思い入れ」や「情」で訴えることにより、気を変えてくれることもありますよね? 家族ならば特に「情」に流されてくれる可能性があるのではないでしょうか。 お祖父さまの『遺言』があっても、お祖父さまの「相続人」(この場合は、「法定相続人」ではなく「相続人」となります)全員が、「公正証書遺言はあるけれど、遺産分割については話し合い(遺産分割協議)で決めよう」とし、話し合った結果、「実家の土地と建物は、長男(お父さま)が『相続』することにする。」とできれば、結果オーライなのではありませんか? 既にこじれてしまっていれば難しいかもしれませんが、法的に正当な権利を持つ妹さんたちに、「情」に訴えながら、ひたすら頭を下げて「なんとか譲ってほしい」とお願いされるのが、問題解決の一番の近道だと思います。 要は、妹さんたちが「遺産の3分の1相当額をもらえれば、実家の土地と建物を長男が相続することにしてもいい」とか「いくらもらえれば、残りは全部長男が相続することにしてもいい」とか言ってくれればいいんですから。 そして、この話し合いの内容を「遺産分割協議書」という書面に残し、それを「相続に伴う所有権移転登記」の根拠書類とすれば、実家の土地と建物についての相続手続きができますから。 なお、下水道工事の費用については、実家の建物施設についての工事ですから、その工事費用分だけ、「お父さま→実家の建物の所有者(もとはお祖父さま)」への「贈与」が発生していることになります(額によっては「贈与税」の課税対象になります)。 この下水道工事の費用は、相続とは無関係での決済になります。 お祖父さまが亡くなった後に発生した工事ならば、「実家の建物を相続した人」に請求してください。 お父さまが「実家の建物を相続した人」になられれば、当事者は全て自分1人になりますから、決済はなしですね。 葬儀の費用については、税務面(相続税)においても「被相続財産」から「控除」することができます。 「被相続財産」の総額を計算した後、葬儀にかかった費用分等を差し引いて、課税対象となる相続額を計算しますから。 領収書などの「金額についての証拠書類」を付けて、被相続財産の中から受け取られてよろしいです。
- Domenica
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個人的には、「お父さまの作戦ミスかな?」という印象を受けました。 最初に…。 『公正証書遺言』の作成時期とお祖父さまの判断能力を引き合いに出してしまうと、逆に、妹さんたちから「寄与分」の主張をされてしまうことになると思います。 尤も、『公正証書遺言』を作成する時点で、お祖父さまの判断能力が疑わしい状態だったとなりますと、お祖父さまが『公正証書遺言』を作成することもできなかったはずですけれどね(『公正証書遺言』は、そういうものなんです)。 ・判断能力がなかった→身体は健康でも世話が必要だった→寄与分を主張する ・判断能力はあった→『公正証書遺言』は正常な判断能力のもとで作成された のどちらかになってしまうと思います。 どちらになっても、お父さまの得になることはありませんから、引き合いに出さない方がお父さまにとっての得策だと思います。 遺留分減殺請求を申し立てられている…ということは、お祖父さまの被相続財産は、ほぼ「実家の土地と建物のみ」で、お父さまの相続分はゼロだった…ということでしょうか? 妹さんたちが「どうして、相続の発生から7年も経過した今、長男(お父さま)に遺言を示したのか。」という点については確かに不思議ではありますね。 お祖父さまの遺言は『公正証書遺言』ですから。 『公正証書遺言』は、検認は不要なんです(『自筆証書遺言』であれば、家庭裁判所の検認が必要。検認が不要ですから、家庭裁判所に届け出る必要もありません)。 ですから、お父さまに遺言を提示したこと自体、不思議に感じます。 もちろん、「相続の開始から7年も経過して、なぜ今頃になって」ということも感じますが、お祖父さまの遺言が『公正証書遺言』で、その内容が「実家の土地と建物は娘2人に相続させる」というものであり、妹さんたちが「実家の土地や建物は、自分には不要のものだから売ってしまいたい」と思われたのならば、他に「法定相続人」が存在しても、そちらに通知することなく売ってしまうこともできたのに、そうはされていないことも不思議に感じるんです。 お父さまの遺留分を侵害しているから、後からトラブルになることを避けて? それも考えづらいです。 仮に、お祖父さまの「法定相続人」が、お父さまとその妹さん2人の計3人であれば、お父さまの遺留分は「被相続財産の6分の1」。 遺留分については、「何で渡さなければならない」ということはありませんので、妹さんたちは、実家の土地と建物を売ってしまってから、「被相続財産額の6分の1相当額」をお父さまに渡した…としていても問題なかった訳ですし…。 そう考えると、妹さんたちはお父さまの長男としての立場を尊重し、お父さまの了解を得てから(地域の慣習との違和感を覚えられて)、話を進めようとした…ということも考えられるのではないでしょうか? 法律に依れば、お祖父さまの遺言を、お父さまに提示する必要は「全くない」訳ですから、私は悪意よりも、寧ろ善意を感じる行為と思いました。 現段階では、お父さまと妹さんたちとの話し合い(遺産分割協議)が不調なので、お父さまは「遺留分減殺請求」を申し立てたということでしょうか? 妹さんたちは「遺言のとおりにして、売ってしまいたい」と言い、お父さまは「遺言には納得できない。遺言は無視して自分が相続したい」と言っていて、平行線をたどっている…というカンジで。 遺言があっても、それを無視することは、法律的には問題ありません。 そのかわり「遺産分割協議」が成立しなければなりません。 私は、ご質問文や既回答者さまへのお礼や補足を拝見して、お父さまは、(地域の慣習からか)「家」というものを「男系の血筋、名字、祭祀(お墓やお仏壇等および法事等において施主となること)、土地や建物等をひとまとめにしたもの」と考えていらっしゃり、『長男』であることを理由に、相続についての優先権を主張されているような印象を受けました。 お父さまは「自分は長男だから『家を継ぐ』者。妹たちは○○家から(嫁に)出て行った立場。親の財産はすなわち○○家の財産。○○家を継ぐ者が○○家の財産も全て継ぐのが、地域の習慣としても当たり前。『公正証書遺言』はあるけれど、他家の者は、判子代程度を受け取るだけで納得すべき。」と仰っているように受け取れたものですから…。 すみません。字数が足らなくなりそうなので、「その2」に続けます。
- hiromi_k
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こういう質問は 逆の立場からも考えてみる必要があります。 妹達にすれば 都会に出て行った兄(質問者様)の代わりに 父の面倒を何かと見てきたのに(元気だといって それなりの気遣い・世話は必要です) 父が死んだら 突然 葬式のときに戻ってきて喪主としていい格好をして 財産だけは平等に要求する 虫のよい主要だと思うでしょう。そして、長男面をして家を要求する・・・。 公正証書遺言と有りますから、遺言は正当なものでしょう。そして、そのようなことをなぜ書いたか 質問者様は理解する必要があります。そして、公正証書遺言は、本人が意識がはっきりしている時点で 公証人が本人の意志を聞いて文書にし、本人、公証人 利害関係のない証人(妹たちは除きます)が署名 押印をします。 私は、実家を出ましたが、父母の財産(土地と家だけですが)については、父母の老後の面倒を見てくれてた妹夫婦の自由に任せようと思っています。 妹達にすれば 質問者様の主張は 自分勝手で 理不尽なものと思えるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。あなたは女性でしょうか?こういう問題は性差や長男、次男、その他諸々の立場に寄っても意見が分かれるのですが。(因みに誤解されているようですが私はその兄本人ではありません。 過去を遡りますと、亡き祖母と私の母は所謂嫁姑の折り合いが悪く、性格がとてもキツかった祖母に随分苛められていました。そういう理由もあってその旦那である実家にはあまり寄り付けなかったのです。実際にそういうことも兼ねあって母は精神を患ってしまい、長く入院中です。 なので面倒を看れない理由は向こうにあったのです。 私の界隈では殆ど実家は長男が存在する場合、余程、都会へ仕事に出て帰ってこない場合を除いて継いでいます。父の場合、それが叶わないのがおかしいな?と感じるのです。 で、妹夫婦も長男は実家を継いで居ます。 こういう流れだと、父だけが他所の名前の方に家督を取られてしまう形になり、家を代々守って生きたい考えの父から言わせれば不服なのです。家の財産は相続すれば?孫に長男が居るので、そちらが引き継いでいくことを希望しています。私は嫁に出た立場なので名前が変わっているし、その実家に対しては名前のとおり引き継いでくれれば妥当かな?と思っていますが。 勿論、妹たちには介護のお礼としてそれ相応の対価は払うと言っています。ただ、実家を他所の名前を名乗っているところに渡ってしまうのがおかしいと主張しています。要するに父の希望はその実家を他人の手に渡せずに存続させておきたいという考えです。なのでお金感情の感情とはまた別の想い入れがあるのです。子供の頃育った場所で、自分の原点ですから。 父の代で他所に流れてしまうのがとても不快です。言わば?城を取られる・・・想いですね。
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
民法第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 まず、この手続が行われていないのではありませんか? 叔母様たちが保管していたのであれば、手続を怠ったことになります。 一方、叔母様たちも知らなかった場合、「遺言書を発見した」わけですから、ただちに家庭裁判所に提出するのが適当と考えます。 いずれにせよ、まずは家庭裁判所に届け出ましょう。 葬儀・法事の費用や、下水道工事の費用を負担したのであれば、その分は相続財産に含めることができます。 なお、お祖父様とお祖母様が相次いで亡くなったとありますが、同時死亡ではないので、それぞれに相続が発生しています。 遺言などで指定がなければ、配偶者が半分、残りを子ども全員で等分です。 (祖父、祖母の順とすれば) 祖父死亡;祖父の財産の半分は配偶者(祖母)に、残り半分は子どもが等分 ↓ 祖母死亡;祖母の財産(先に相続した分を含む)を、子どもが等分 正確に法定相続分にしたがって分割したのであれば、結果的には同じです。 しかし、現実には「家と土地と現金」のように、相続財産は様々な種類があります。 家・土地と、現金・預貯金がほぼ等価だった場合、「配偶者が家と土地、現金は子どもが分割」などという分割を行う例はよくあります。 そもそもの最初に戻り、見直すことをお勧めします。 なお、遺言で相続が指定されていても、お父様には「遺留分」があります。 法定相続分の半分までは、要求することができます。
お礼
早速の回答どうもありがとうございます。大変参考になります。 遺言は公正証書でして、亡くなった順は祖母(交通事故)、祖父だったので、実家の件に関しましては祖父の作成した証書が生きてくると思われるのですが。作成したのが故人が86歳の時でして、嘱託で立会い者を別に付けて、口授を筆記して作成しています。祖母が交通事故に遭う前日に私は本人に会っており、食事を作ってくれたりして元気でした。祖父は長く心臓を患っておりペースメーカーを入れて生活をしている人でしたが、祖母が主に面倒を見ていたと思うので妹達が突き切りで何かをしていたとは思えません。嫁いでいますからそちらの家庭のこともあるでしょうし。周りに丸め込められてこういう文書を作成してしまった感がとても残るのですが。判断能力も何となく疑わしい。祖父はそんなに強欲なタイプじゃなく、近所のお寺に顕花をしたり、お布施を捧げたりしている人でした。(遺留分の措置は一応手続きを済ませてあります。)
お礼
いろいろと長文を付けて下さりありがとうございます。 結局のところ、妹達も全てを自分のものにする気は無いと言っています。その辺は他人ではなく兄妹なので情も存在しますし、それが身内だと私は解釈しています。父が異議申し立てで内容証明を送ったので、多分?勝手に売ってしまうとかは私達の憶測と今までの人間関係で無いと思います。 なので、これからのことは話し合いになりそうです。 父は代々、その名を名乗っているものに家を引き継いで欲しいという、例えば?旧家や老舗旅館的な考えを持っています。私はその意見には例え自分が嫁に行って姓が変わったとしても同感なのです。 結婚と言うのはその名前の家族の一員になる。。。と言った感じでしょうか? 法律だけでは処理できない感情も人間ですからありますね。 何故?おば達は旦那の家に入ってそちらの釜の飯を長く食べており、言わば結婚を機に実家を出た存在なのにそこまで実家にこだわるんでしょう? 結局、親の面倒を看たというのは体裁で、初めから相続財産を狙っていたみたいに感じて、私にはしたたかだな。。。という感想を持ちますね。 これは、第三者には分からない分野なのですが。 私の界隈では長男が引き継いでいくことは当たり前のようになっており、現在でも子供に男の子が生まれると、大抵手柄の様な雰囲気ってまだまだ残っていますよね?で、親は家を持っている場合、そちらに引き継いでもらうように考えている家庭も多いと思います。 増して、父の実家はお寺の境内の傍にあるような古風なしきたりが残っているような地域なのです。 亡き祖父母の介護費はそれ相応のものを払っても、実家はよそに渡したくないという男のプライドと女の家督を守るという意識の無さが今回の意見の食い違いなのでしょうね。