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生活保護者に不定期に来る収入申告書

よろしくお願いします。 生活保護を受けてから2年たちます。 10月に11月の保護費の決定通知書と収入申告書がきました。 収入申告書が来たのは初めてで持病で働けていないため、働いている人しか申告しなくてもいいのかと勝手に勘違いしていました。 今日読み返したら働いている有無で提出するようとの事で期限日が11月1日で過ぎており明日提出しても12月の保護費はいただけるのでしょうか? それとも申告し忘れでもらえないのでしょうか? 知ってる方がいましたら回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pu2pu2
  • ベストアンサー率38% (590/1513)
回答No.3

生活保護受給資格が有る内は、申告の提出有る無しに関係なく、保護費は支給されますから安心して下さい。 遅くなっても構いませんから、申告書は出して下さい。 無収入の方は関係有りませんが、収入の有った方は、その申告内容に間違いが無いか審査した後、その後の保護費の決定がされます。 収入金額によっては生活保護打ち切り等の検討もされます。 いづれにしても、保護費の変動には予め連絡が入りますし(突然ストップされると言う事は絶対に有りません)、前述した様に無収入の方には関係有りません。

ryoko0426
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 重度の喘息を患っていて働くのをドクターストップされている状態なんです… 親切に詳しく教えていただいて嬉しかったです。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • WinWave
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回答No.4

回答3が正しいです(^^;)。 これは、ちゃんとした基準があるんですよ。以下のURLを見て下さい。 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_9 ここに、保護の実施要領というのがあります。ダウンロードしておくといいですよ。 特に、3つ書かれているうちの一番下のもの(生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて)に、具体的な事例がたくさん書かれています。 基本的には、多少期限に遅れていても、収入の状況は申告して下さいね。 たとえ闘病中で定収がなかったときもです。 そうしないと、今後もほんとうに保護を継続させる必要があるのかどうか、自治体としては把握することができませんから。 なお、結果としてOKとなったときには、原則として、きちんとそれまでの分についても認定されます。

ryoko0426
質問者

お礼

色々教えていただきありがとうございます。 ケータイしか持っておらず、せっかく教えていただいたサイトが見られませんでした。 今日、収入申告書を持って福祉課に行ってきたいと思います。 親切にしてくださいありがとうございました。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文の内容について、ここに質問されても、誰一人として回答できる内容では全くありえません。 直接、生活保護を支給している担当者に聞くしか、回答は全く出ることはありません。

ryoko0426
質問者

補足

私は経験がある方や元、現役CWさんがいればと思い質問させていただきました。 その断言の自信は何なのでしょうか

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