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生活保護の収入申告で・・・
生活保護の収入申告で・・・ 3ヶ月の新米です。いろいろ提出しましたが、実はオークションなどで収入が多少なりとも ありました。その口座(JNB)はばれなくて、先日の電話で「JNBありましたので提出してください」 と言われ・・・生活保護決まる前から多いときは週1~2回は入金あり、出金してました。 これはありのまま提出すると、怒られる以上に生活保護打ち切りでしょうか・・・ いわゆる申告しなかったんです。。。よろしくお願いします。
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>いわゆる申告しなかったんです なあ~にぃ~!やっちまったなぁ!!(^^; ハイご愁傷様。もうごまかしてもムダですよ。ありのままを役所に報告する他に道はありません。ごまかそうとか、はぐらかそうとか、ヘタな工作は考えるだけムダ、というより、事態を悪化させるだけです。 役所は、金融機関に対し直接に口座の入出金状況を調査する権限が法律の規定で与えられてますからね。 厳重注意で済むか、多少なりとも返金を求められるか、それとも生活保護の打ち切りか・・・後は、役所が判断することです。 生活保護法 第27条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。 第62条 被保護者は、保護の実施機関が、(中略)第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。 第29条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。 第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 第85条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。 ・・・じゃ、そういうことで。
お礼
回答ありがとうございます。 私が悪いんです。。。 保護打ち切りに従います。 ありがとうございました。