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生活保護の不正収入申告による返済と自己破産について

生活保護と会社員をしています。会社の給料だけでは生活費が足りない為、生活保護も受けています。少しでもお金が欲しくて少ない金額で収入申告してました。 それが保護課にバレてしまい不正申告していた分のお金102万円を返して下さいと言われました。月分割で構わないと。 自己破産したらこの102万円は払わなくても良くなりますか?また、自己破産したら保護を打ち切られますか?教えてください。

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noname#257867
noname#257867
回答No.2

生活保護の予算の出処は税金ですので、返還金に対為る支払に就きましては、公租公課(=国や市区町村に対し納付為る税金)の類と同様に、自己破産の免責対象には成りません。 今回の支払方法に関為る件に就きましては、福祉事務所の裁量権で、返還金の支払を分割払と為ると云う決定をして頂けた訳でしょうから、負担が軽減されると云う丈でも良かったと思って下さい。 今回の返還金に関為る毎月の支払方法に就きましては、ケースワーカーの方の指示に従って下さい。 又、生活保護に就きましては、基本的には自己破産後でも継続して受給出来ますが、貴方様の場合、先の方が仰有る様に、毎月の保護決定に関為る審査等が、他の一般的な生活保護受給者の方依りも厳しく成る事は、先ず避けられません。 何れにしても、今後は二度と此の様な事を為さら無い様、気を付けて下さい。

gth1003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。自己破産では逃げられないとのこと。 分かりました。自分のした社会的に恥ずかしい行為を反省し、返済していきます。そして不正申告はもうしません。というか次回から貯金通帳のコピーも提出するように言われましたので、不正はもうできませんが。返済102万頑張ります。

その他の回答 (2)

noname#222558
noname#222558
回答No.3

生活保護を支給されて居れば、あらゆる収入は毎月福祉事務所に提出する義務が有ります。ある身体障害者さんが就労支援センターにて二万円ぐらいの収入も毎月書類を提出されて居ます。ご質問の様なケースは考えられません。

gth1003
質問者

お礼

分かりました。今後はきちんと申告します。ご意見ありがとうございました。

回答No.1

自己破産後でも生活保護は受けられますが、貴方の場合は審査が厳しくなる事が予想され難しいでしょう。 また、不正受給分の返却も2種類あり、どちらに相当するか読んでみて下さい。 http://saimu4.com/jikohasan/21014/

gth1003
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。多分、私のしたことは悪質レベルではないと考えています。だから月払い返済を認めてくれたのではないかと。 でも、自己破産しないで返済を頑張ってみようと思います。

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