- ベストアンサー
労災について
兄が仕事中に怪我をし、病院に運ばれ手術をしました(頭を打って、脳挫傷)。現在は絶対安静で意識はありません。 仕事中の事故のため、治療費は労災なのですが、今日、医師から、もう少ししたら一般病棟に移りますが、個室しか空いていないので、ベッドの差額代を負担して欲しいと言われました。差額代は一日2万円で、母と私の収入ではとても払えません。こちらが個室にして欲しいとお願いした訳じゃないのですが、ベッドの差額代は労災にはならないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
差額代は労災になりません。また病院は患者が個室希望してはじめて差額代請求できるのです。厚労省の通達をつきつければいいでしょう。
お礼
ありがとうございました。