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専門家の方からのご回答をお願いします。

よろしくお願いします。 新築マンションに入居後、業者がドアストッパーの取り付け位置を間違え、穴を塞いで補修してあるのに気付き、ドアを取り替えてもらいました。 ところが、新しく取り替えたドアの柄(虎縞のような、かなりはっきりとした木目)が他の部屋との調和を著しく欠くもので、再取り替えを要求したところ、一度取り替えたのだから・・・と拒否されました。 1)ドアを交換するにあたり、柄調が著しく異なり他の部屋との調和を欠く可能性がある旨の説明が事前になかったこと(あらかじめ説明があれば、“交換しない”選択もできたはず) 2)そもそも、ドアストッパーの取り付け位置を間違えた時点で、穴を塞いで誤魔化そうとする姑息な手段をとらず、新しい欠陥のない商品と取り替えておくべき措置を取らなかったこと 等々を踏まえ、再々交換する義務が建設業者側にあると考えますが、専門家の方からするとどうなのでしょうか? 教えていただけますと幸いです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • dokatan
  • ベストアンサー率30% (164/534)
回答No.3

売りマンションなのですよね。顧客から業者へはどういうル-トで手直し依頼がいったのでしょうか。売主等の不動屋さん等へお話して、不動産会社から業者に話がいってなおしたのでしょうか。まずこの流れをはっきりしておく必要があると思います。 ドアを取り替える場合は通常もとの色でするのが普通だと思いますが、色等の説明はなかったのですよね。 他の室と調和をいちじるしくかくというの通常関係ありません。通常施主さんが決めた色、がら等で工事をして引き渡す わけですから。したがって建設業者は顧客との契約行為であり、マンションの場合は不動産会社やオ-ナ-との債務 のみ生じていると思います。したがってクレ-ムは当然購入者さんは売主に対してクレ-ムをはなすべきだと思います。 あとは売主さんと業者との協議の上の対応になると思います。業者との直接やりとりはしないほうがよいと思います。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

専有部分の建具とお見受けします。その場合は管理会社は無関係です。 柄というのは非常に正しいとか正しくないとかいいにくい部分で同じ品番の製品を使っているなら程度問題であるとは思います。 まず、依頼したものが他のドアとどれだけ差があるのか写真をとり明確にして工事の担当者に連絡した後その上の責任者にも資料を渡して連絡することをお勧めします。 万一違う品番のものであれば確実に交換可能です。 後は多くの人が明らかに他のドアと違うと認めるかどうかでしょう。 よほどの高級マンションでない限りは無垢のドアを使っていないという想定でのお話です。 万一無垢の突き板のドアを利用しているとなれば柄のムラは当たり前です。 が、一般的にマンションではシート材を使うので面材の模様が大きく異なるのは異常だと思います。 なので、1、工事手配ミス(変更可能)     2、シートのロット(印刷周期)が違うための色違い(変更は難しい) と考えられます。 マンションは工事請負契約でなく商品売買契約です。工事業者にとって購入者は直接のお客様ではありません。売主が工事業者のお客様となるわけです。また、あるものを買うのが商品売買契約ですから使用に差し支えないと程度問題であるドアの柄の違いは交換は不要と考えるのは契約上あり得ることです。ですから、むしろ売主に「サービスの問題」として中に入ってもらいその程度問題について相談するほうが良いかもしれません。売主が交換が必要と考えれば工事業者は動くでしょう。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.1

分譲ですね。 ドアは共有部分でもありますので、管理組合経由で話を持ちましょう。 他の部屋とドアの柄が違うのは問題有りですね。 再度交換する義務が業者にあるのは明確です。

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