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アルバイトの定義

私は社員ではありませんが、月に350時間働いています。時給制です。少額ですが、賞与も年一回あります。 社員、アルバイト、パートの定義はあるのでしょうか? 書類を書くときに、私はアルバイトと書いていいのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

ずいぶん時間数の多いアルバイトですね。 月25日の単純計算で、1日14時間働いていることになります。 きちんと時間外労働の割増賃金は支払われているのでしょうか? それ以上に、健康維持ができているのか、余計な心配をしてしまいます。 アルバイトの明確な定義はありません。 もともとアルバイトというのは、ドイツ語で「労働する」という意味です。 つまり、ドイツでは働くことすべてを「アルバイト」と言っています。 日本では、昔、大学生が副業や内職の意味の俗語として使い始めたのが、定着したものです。 パートは、もともとパートタイム、つまり「部分的な時間」のことです。 正社員などに比べて短い時間の労働をさした言葉です。 以前は、主婦の副業のような仕事が中心でしたが、最近はずいぶん拡大しています。 パート、アルバイトとも一般的には時給または日給なので、現在では違いはほとんどありません。 実際、明確な区別のない事業所もあります。 社員と言うのは、会社の一員である人です。 つまり、正社員のほか、パートやアルバイトも含みます。 パート、アルバイトを「定時社員」「臨時社員」「準社員」などと呼んでいる企業もあります。 正社員とは、一般的に、次のような労働者を指します。 ○月給または年俸制など、固定的な賃金が保証され、支払われている。 ○期間の定めのない雇用契約である。 いろいろと遠回りの説明をしましたが、要するに「アルバイトでもパートでも、書きたいように書けばよい」ということです。

noname#144490
質問者

お礼

詳しく説明していただき、感謝いたします。 農林(畜産と果樹園)のアルバイトをしていますので、なかなか休めません。生き物を飼ってるので、仕方がないですね。 パートとアルバイトに、たいした違いはないんですか。私は正社員より労働時間が長いですけどね…。 時間外労働の割増賃金については無知でした。もしよければ、教えていただけると有り難いです。

その他の回答 (2)

  • debukuro
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回答No.3

アルバイトの定義なんてものはありません 雇う側からは臨時雇い 雇われる側からは本業ではない 法律では雇用者と被雇用者の関係

noname#144490
質問者

お礼

ありがとうございます。一応、本業のつもりだったのですが、アルバイトは本業とは言わないのですね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

社員=期間の定めのない正規に雇用されているフルタイムの労働者 パートタイマー=期間の定めが無い又は期間の定めのある、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者よりも短い労働者(パート労働法2条)」のことで、アルバイトもこれに含まれます(非正規雇用)。 また、契約社員でも正規雇用の労働者の実働時間より短い時間で契約されているなら、パートタイマーになります。 何の書類かは不明ですが、正規雇用をされていないのでしたら、パートタイマー(アルバイト)になります。 ちなみに、残業の上限と休日付与で違反しているようですが、そこら辺は気になさらないのでしょうか? 通常はフルタイムで4週間で160時間です(月の出勤日数20日)。 月の上限は36協定が結ばれて、最長45時間までです。

noname#144490
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。とてもよく分かりました。 農業(畜産と果樹園)の仕事なので、なかなか休めません。社員よりも労働時間は長いですけどね…。 農林水産は仕方ないと思っていますが、違反し過ぎですね。 ありがとうございました。

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