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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:火薬庫の基準について定期点検は無いの。)
自衛隊の火薬庫の定期点検について
このQ&Aのポイント
- 火薬庫の基準について定期点検は無いのか疑問があります。
- 産業省は自衛隊基地の周辺の火薬庫について定期的な点検を行っていないようです。
- 火薬庫に近い民家の建設に関して再申請が必要なのか、確認の責任と点検の基準が気になります。
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質問者が選んだベストアンサー
建替えとか移転する場合は下記のような文書が近隣住民に周知されます・・下記は習志野演習場の例 http://www.mod.go.jp/rdb/n-kanto/info/kayakuko2112.pdf 防衛省の火薬類の取扱いに関する訓令は下記になります http://www.clearing.mod.go.jp/kunrei_data/a_fd/1979/ax19791117_00036_000.pdf 火薬庫関係の事の上記に記載されています ご参考までに
その他の回答 (1)
- char2nd
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回答No.2
自衛隊の施設については、防衛省の管轄です。厳密には、施設管理や周辺対策などは内部部局である地方協力局になり、実務は各地方防衛局となります。他の省庁は関与しません。 っていうか、産業省なる組織は日本にはありませんが。(経済産業省のこと?)
質問者
補足
回答ではありますが、地方防衛局が再申請するとは、規則からは読み取れません。保管施設が新建築の場合は各地方防衛局なのは考えられます。しかし、環境の変更に伴う再申請は誰が出すのですか。 火薬の保管に関しては経済産業省に最終的に申請を出すことになっています。自衛隊独自では出来ません。 法律からは、民家等が新たに付近に建った場合は保管量の変更が必要になるので、再申請の必要が生じると有ります。 再申請を出す人は、規則からは幕僚長等になっていますが、それは部隊長か基地を管理する人ではないかと思います。 誰が最終的責任者なのか、規則が不明確で結果的に誰も調べていないのではないですか。 25年前と現在では都心以外の田舎の基地は住宅環境が変わって、周辺は民家ばかりになっているのではないですか。 再申請が必要なのに、点検・確認もしないし再申請もしていない。 それは法律違反なのに、それが現実ではないですか。
お礼
この規則を見る限り、現場の者は誰も法律に基づいた申請をしないでしょう。 申請すれば火薬の保管数量が減ります。 それが正しいのに、上級者は担当者を非難するでしょうから、結果的には誰も申請しないでしょう。 今の状態は責任者が不明確で、誰も周囲の住民に対して責任を取らない規則になってます。 上級組織が現場の意見を集めないし、点検もしていない、対策も取らない。 現場は問題点を発表出来ないで、法律違反なのに沈黙する。 防衛省は、現場を統一して検査を実施し、経済産業省に変更の申請をする必要が有るのですが。 国の組織でありながら、法律を順守する気持ちが無い様です。 この問題は、この経路では解決しそうにないので、別な経路を通じて具体的な問題点を再度提案したいと思います。 規則の提示有難うございました。
補足
説明有難うございます。規則を良く見る事が出来ました。 近隣住民への立替え・移転に伴う説明は、納得します。良く出来ています。 防衛省の火薬類の取り扱いに関する訓令の中には、12条に「構造等の変更」に伴う申請を幕僚長等が実施すると有りますが、・・・・・此処に、今回示した問題が有るのでは有りませんか。 火薬類に関しては自体の変更だけでなく、周囲の民家等の新設に伴う環境の変化も再申請の必要事項になっています。「等」の中に入っていて見えませんが、火薬類の保管量は周囲の環境が基準で決まる為に、変更に関する一番大切な項目が実は文章から見えないようになっているのが問題では有りませんか。 火薬類の法律を知っている人なら、「等」の1字で済ませられる問題でない事は判ると思いますが。 また、14条には「貯蔵火薬類等の変更」も幕僚長等が申請するようになっています。 となると、25年もの経年変化で基地の周囲に民家等が建ったら、誰が再申請するのでしょうか。 田舎の基地で25年も再申請していない場所が有ったら、現在は規則に合致していないと考えるのが常識ではないでしょうか。 本来なら自衛隊は民間での火薬に関しての必要性と保管の意味が違うのだから、経済産業省に働きかけて保管量の制限を緩和して貰うのが必要なのではないでしょうか。 ゲリラやテロの時代になっているのに、平和の中の規則では迅速な対応が出来ないのではないですか。