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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:情報漏洩について)

情報漏洩による個人情報の損害と慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • ディーラーで新車購入し、友人に知られたことで悩んでいます。個人情報の漏洩について知りたい。
  • 友人からの電話でミニバンの購入を知られてしまいました。個人情報の漏洩についてどう対処すべきか悩んでいます。
  • ディーラーの販売店スタッフや友人からの漏洩かどうかを確認したい。個人情報の損害に対して慰謝料を請求できるのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • xxyyzz23g
  • ベストアンサー率41% (992/2392)
回答No.4

>電話したとたん言われました。 以前、勤めていた友人から聞いたとのこと。 なので、その友人を問い詰めればいいけど、これからも そのディーラーで車検や整備をお願いするつもりだと どこまで追求、要求するかは微妙です、退職しているので。 当日か翌日に漏れる体質によっては、少なからず オフレコでもネタになる確率が高いでしょうから。 心無い言葉と感じることも、世間では多いと思います。 憤りもあるでしょうが、今回は店長に口頭で注意にしておく 程度が、後々良いと思いますし、今後の友人、ディーラーとの 付き合い方を考えればいいのでは? (おそらくこれを契機に付き合い方も変わるでしょうから)

-antsu-
質問者

お礼

皆さん回答ありがとうございます。 調べた結果、販売店の店長から漏れていたことが判明。 今週末、その店長と会う予定にしておりますが、 慰謝料なども要求したところで、なんか変な風になるのも 嫌だし、付き合いもあるので、揉めないようにしようと 思っておりますが、腹立たしい気持ちもあるので、 キレないよう冷静に発言したいとおもいます。^^

その他の回答 (3)

  • madisan
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回答No.3

個人情報漏洩の慰謝料の金額は、主に「漏洩した情報は機微な情報か」「漏洩した情報により二次的被害が発生したか」というところがポイントだと思います。 今回の場合、情報そのものは「車種」ということになりますが、これは車は購入後に公共の道路を走ることを考えるとそれほど秘匿されるべき機微な情報とはいえません。 また、二次被害については「友人からの中傷」となりますが、直接的な金銭的被害もなく、また業者からのダイレクトメールや知らない人からのイタズラ電話というわけでもありませんので、友人からのやっかみ程度と考えることもでき二次被害の認定も微妙のような気がします。 まあ、訴える訴えないは自由ですが、過去の判例からすると情報漏えいの慰謝料としては、ひとりあたり2万円~3万円という例もありますが、この場合は前述している機微情報と二次被害というポイントが高く認定された結果ですので、今回の場合、これほど高額な慰謝料にはならないと思います。 また、相手はあくまでディーラーということになるかと思います。個人情報保護法の適用について、個人は原則的に対象外とされてたと思います。 落としどころとしては、店長からの謝罪あたりで収めるのが適当ではないでしょうか。(金銭的な慰謝料や物品サービスは難しいと思います)あまり激しく追及すると、ご友人の立場がなくなり相応の責任を取らされることになる可能性が高いと思います。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

訴えるのは可能、自由ですから 個人情報保護法で管理すべき数は5000件以上だから、そのディーラーの客が5000人以下だったら問えない ミニバン=子供な友人を訴えたらどうですか?

noname#211632
noname#211632
回答No.1

>ディーラー若しくは漏洩した人物を 訴えて慰謝料を請求できるものなのでしょうか? できますよ。 訴えるのは自由です。 このことを店長なり、そのディーラーの本部にクレームを入れ、 「今回の件でおたくを信用できなくなったので契約をキャンセルする。 原因は店舗スタッフにあるので、私はキャンセルにかかる費用は一切出さない。」 と強気でクレーム入れればどうですか? バラされたことに対して慰謝料請求する手間を考えると、手っ取り早い気がしますけどね。 それでキャンセルできれば別のディーラーから購入すればいいだけのことです。 訴えるというくらいですから、知人・知り合いとの関係を今後続ける気もないのでしょうから。