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個人情報漏洩 被害者としての対応

今回、189件の個人情報が{個人名とメールアドレス}がメールで送信されていました。おそらく自分のアドレスも他の188人に送信されていると思いますが。漏洩先に電話したら、「大変申し訳ありません。削除しといてください。」との事でした。これっておかしくないんですかね? また、損害賠償とか請求はできないのですか? どなたか教えてください。お願いいたします。

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  • sono512
  • ベストアンサー率69% (87/126)
回答No.2

はじめまして、こんにちは。 お腹立ちのことかと存じます。 まずは流出した情報が、クレジットカードの番号やネットバンキングに関係するような「すぐに被害の大きなトラブルにつながりやすい危険度の高いもの」ではなかったのが不幸中の幸いです。 おそらくBCCで送るべきメールをCCで送ってしまい、受信者が他の誰に送信したかわかるような状態になってしまったのでしょう。送信者が謝りもせずに「削除しといて」という言葉だけで話を打ち切ってしまったなら、おもしろくない気持ちになってしまうのは確かですね。 今回のようなケースは危険度の低い情報流出で、情報を受け取った人も限られているので「お詫びのメールと削除のお願いを送付する」という対応が欲しいな、というところですね。(この程度の情報で、と対応してくれない可能性もありえますが) http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/12/17/17899.html これはYahoo! BBの事件ですが、5人の原告に5500円の支払い(6000円のところをYahoo!会員全員に500円の金券提供があったために差し引いたのでしょう)で確定しました。流出した情報が「Yahoo!のID・住所氏名・電話番号・申し込み時のメールアドレス」と危険度がもう少し高い事件ですが、正直「個人情報の流出への損害賠償」ってこの程度です。(それも裁判で争って! 訴訟費用の負担がYahoo!側になったのかは記事ではわからないのですが、訴訟にかかわった気苦労が6000円ではきついでしょう) 情報を管理する側での重過失でネットバンキングなどのID・パスワードが流出、大きな金銭的被害が発生..となると、当然大きな金額の損害賠償を請求する必要が出てきますが、今回はお詫びメールが出たところでよしとしてあげてください。 これを機会に、情報を流出される側(?)の対策もねっておきましょう。 メールソフトにメールアドレスや送受信サーバーの設定をしますが、このときに使う「メールをやり取りする”名前”」(メールを送信した際、この名前を送信者名にする)に、普通は「山田花子」など「個人名」を登録しているかと存じます。これをニックネームにし、本文内の署名(シグネチャ)で必要に応じて本名を打ち添えます。こうするとメールの送受信リストだけでは個人名がメールアドレスとくっついてこないので、今回のようなケースには有効です。 この掲示板を含めて、ネット上のサイトで使うID・パスワードをサイトごとに変えておくのは、個人情報流出の二次被害を防ぐ大きな効果があります。ネットオークションなどで使われているID・パスと同じものを買い物サイトで登録に使い、そのサイトで流出事故があった場合は二次被害が大きくなります。(とはいっても、ID・パスワードの一覧表を持ち歩くわけに行かず、おっくうさも手伝って、なかなできないものですが) まずはご参考までに..

shaz
質問者

お礼

迅速なご回答まことにありがとうございました。 非常にわかりやすく、自分の会社でも個人情報を扱うため、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • nine999
  • ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.3

このような単純な漏洩は今後も増えそうですね。 個人名とアドレスだけで、一般的には個人を特定できないと判断されるようです。ただ、漏洩元の個人情報への考え方が、対処にも現れるとは思いますので、他の情報を預けている場合は今後それらも漏洩がないとは言い切れないと思います。 利用者はそれくらい不安を覚えることを企業側は認識するべきです。 損害賠償については、実際に損害が発生して金額を算定しないとできないと思います。 ヤフーが500円で手を打ったことに習い、ローソンも同額で謝罪したことがあります。エステティックサロンの場合(こちらは訴訟だったかな)で数万円になったこともあります。 これらは漏洩した内容が異なるので、一概に比較はできませんが、より個人情報が多く、またプライバシーとして隠しておきたい度合いが高いと、補償額が上がるようです。 弁護士を立てて、訴えることはもちろん可能です。これは自由です。 また、少額訴訟という簡易手続きもあります。 あとは、その労力と見合うだけの判断を裁判所がしてくれるかどうかです。こればっかりはやってみないと判りませんが、少額訴訟でも数万円の費用、裁判なら最低でも数十万円が必要です。 そこまでしなくとも、とにかく消費者センターに苦情として申し入れることが良いと思います。そこから先方に指導や注意が行くこともあります。匿名で電話連絡できますし、同様の苦情のことも教えてもらえますので、最近は利用者が増えていると思います。 直接的な補償はされませんが、公的な機関から注意が行くことと、前例として記録されることで、社会的な意義はあると思います。

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  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

具体的な「損害」があったなら もらえるかどうかは別として 「請求」するならすればいいと思いますが

shaz
質問者

お礼

そうですね。 参考にします。ありがとうございました。

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