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個人事業主で屋号がないと税額が得するって本当?
建設業で父と息子が同一住所で父親の方は屋号があり確定申告をして税務署の受付印があります。息子さんの方は屋号なし確定申告書がありますが、税務署の受付印はありません。息子さんは建築一式の工事を父親が請けその父親から仕事をもらって木工事をしているそうです。勿論、息子さんは父親の専従者登録もされていません。屋号がない方が息子さんは税務上得すると聞いていますが、本当ですか?
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建設業で父と息子が同一住所で父親の方は屋号があり確定申告をして税務署の受付印があります。息子さんの方は屋号なし確定申告書がありますが、税務署の受付印はありません。息子さんは建築一式の工事を父親が請けその父親から仕事をもらって木工事をしているそうです。勿論、息子さんは父親の専従者登録もされていません。屋号がない方が息子さんは税務上得すると聞いていますが、本当ですか?
お礼
ありがとうございます。補足にも書き足しましたが、息子さんの申告書にも税務署の受付印があり、ここはお父さん、息子さんとも同じ税理士さんに申告していただいています。
補足
すいません。私の見間違いで息子さんの確定申告書にも税務署の受付印がありました。