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イカリングについて
此方のカテでよくイカリングの質問をみかけますが、私以前車を扱う職に就いてましてその時分は車両の前面は前照灯と補助前照灯以外の灯火は違反だと記憶してましたが変ったのでしょうか、またスイッチを付けてON・.OFFできれば合法だとの意見もありますがそれだと違法の灯火類にスイッチを付ければ禁止されている灯色も合法になると思われるのですが、道路運送車両法に熟知してる方とくに検査官や民間指定工場で検査員をされてる方からの回答を願います。
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>その時分は車両の前面は前照灯と補助前照灯以外の灯火は違反だと記憶してましたが変ったのでしょうか、 車両に装備義務がある車幅灯や方向指示器も違反なんですか? というのは半分冗談ですが、結論から言うと、変わっていません。 保安基準34条(車幅灯)の要件を満たす、又は、42条の要件を満たせばOK、満たさなければ保安基準違反という事で、これは今も昔も変わっていないのです。 >またスイッチを付けてON・.OFFできれば合法だとの意見もありますがそれだと違法の灯火類にスイッチを付ければ禁止されている灯色も合法になると思われるのですが 逆に質問する形となって申し訳ないのですが、wrx4さんはイカリングのどの部分が保安基準に適合しないと考えているのでしょうか? それによって今後の回答が変わるので、是非教えて下さい。
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- ANACOSTIA
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>要するにグレーゾーンと判断して宜しいのでしょうか? ・法律(道路運走車両法・道路交通法)上は明確に白 ・お役所(国土交通省運輸局・運輸支局等)は明るい灰色 ― 合法との判断を下す所が多いが、事務所・検査官によってはダメな場合もある(割合としてはかなり少ないですが) ・ディーラは暗い灰色 ― 今でも違法と判断する所が結構ある というのが、小生の印象です(統計調査を行った結果ではありません)。
お礼
回答有難うございます。
- ANACOSTIA
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>私もかつてはディーラーで検査員をしてましたが、当時はラインオフの状態+保安基準に適合した補助前照灯以外の車両は不合格にしてました、 今でもそのような判断をするディーラは多いです。 保安基準ではなく、そのディーラ独自の車検基準ってやつですね。 >その間に法改正されて前面に白やオレンジ以外の灯色も合法になったのかと思ったからです。 No.2さんの回答文中リンク先に記述されているような内容が「道路運送車両の保安基準」という省令中に昔から存在していますので、昔から合法です。 法改正はされていませんが、デイライトなる物の知名度が上がった事により、ディーラーでそのようなヒカリモノが違法だと判断される事象は、少しずつですが、少なくなってきているように感じます。
補足
要するにグレーゾーンと判断して宜しいのでしょうか?
http://www.project-do.com/index10.html こんな感じになってますね。 300カンデラ以下はその他の灯火という部類に入ります。 輝度は当然ですが、色(赤はダメ)と着ける場所、点灯状態(点滅はダメ)さえ無茶をしなければOK
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。車関係の仕事に従事されてる方ですか?
補足
私もかつてはディーラーで検査員をしてましたが、当時はラインオフの状態+保安基準に適合した補助前照灯以外の車両は不合格にしてました、退職して10年経過しましたのでその間に法改正されて前面に白やオレンジ以外の灯色も合法になったのかと思ったからです。