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失業手当の受給についての疑問
- 失業手当を受給しない方が良いのか疑問に思っています。
- パート職を辞める場合には失業手当を受給できるのか、またその額はパートタイムの収入によって決まるのか、離職票はもらえるのか気になっています。
- さらに、今回失業手当を受給しない場合でも、職安に行く必要があるのかも知りたいです。
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> 失業手当は今回受給しない方がいいでしょうね > ってハローワークの出張所で言われました 基本手当(一般に「失業保険」と誤って呼ばれているもの)を受給せずに、1年以内に雇用保険被保険者となった者は、雇用保険の被保険者であった期間が通算されます。 基本手当を数日貰うほうが良いのかどうかは、再就職の結果次第です。 > パート職を半年くらいで辞めることになった場合(出産等で) 半年ではパート先での受給資格取得は難しいですね。又、出産や育児による退職は「労働の意思は有るが、労働力の提供ができない」状態と認定され易いので、給付され難いです。 > そのときに失業手当を受給できることになるのでしょうか? > そのときの額はパートタイムの収入で決まるのでしょうか? ・上記の問題点をクリアした場合 パート先での賃金額で決定いたします。 ・上記の問題点がクリアできない場合 [ケース1] 新規に受給資格が取得できないだけ 前職を辞めてから1年以内であれば、前職での賃金に基づく給付が受けられます。 但し、再就職手当金を受給しているのであれば無理。 [ケース2] 新規の受給資格は取得したが、出産・育児期間中 パート先での賃金額で決定いたします。 受給期間延長の申請を行う事で、通常は1年以内で受給権が消滅しますが、最長4年間出の受給権消滅となります。この期間中に、働ける状態になったときから受給は可能です。 [ケース3] それ以外 前職での賃金額に基づく給付となりますが、いつから貰えるのかとか、いつまでもらえるのかはケースバイケース。 >パート先は離職票をくれるのでしょうか? >(旦那の扶養に入りたいので雇用保険には入らないと思います) 雇用保険に加入しないのであれば、パート先は離職票は発行いたしません。 加入していない保険制度(雇用保険)の加入履歴(離職票)を証明すると言うのは、書いていておかしいと思いませんか? 尚、雇用保険の適用事業所に勤める場合、次の者は雇用保険の被保険者にしなければなりませんし、当人は拒絶できません。 ・法に定める適用除外に非該当(大抵の方はここは気にしなくて結構) ・加入すべき状態になったときに於いて65歳未満 ・週の労働時間数が20時間以上である事 ・31日以上雇用の見込みがあるか、実績として31日以上の雇用に至ったている事。 ※31日とは「暦日」のことであり、労働日数ではない。 つまり、12月1日採用であれば、12月31日以降も雇用見込みであれば該当