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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不慮の事故とは?)
不慮の事故とは?
このQ&Aのポイント
- 不慮の事故とは、予期せぬ出来事によって起こる怪我や被害のことです。具体的には、外科的および内科的診療上の患者事故のことも含まれます。
- 不慮の事故によって生じる被害には、通常の病気やけがとは異なり、予測ができないものがあります。医療ミスや予期せぬ合併症なども含まれます。
- 保険の約款において、不慮の事故による身体傷害者の状態は保険料の振込みを免除する対象とされることもありますが、具体的なケースによっては適用されない場合もあります。
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質問者が選んだベストアンサー
治療目的は除外する…… というのは、治療するというのは、一定の割合で、 副作用などの事故が起きることが想定されているので、 偶発ではないからです。 脳の手術をすれば、一定の割合で、トラブルが起きることが 分かっています。 なので、偶発とは言えないのです。 では、治療目的ではない事故とは何か? 手術中の患者の上に、照明が落ちてきたとか、 手術中に地震が起きて、停電になり、バックアップの自家発電も 動かなかったとか、 手術用の器械が爆発したとか、 そういうことを言います。 医療ミスも一定の割合で起きることが分っているので、 医療ミスも不慮の事故にはなりません。 ただし、同じ、医療ミスでも、自分に与えられるはずの無い行為が 行われた場合には、不慮の事故となる場合もあります。 例えば、この病気の患者には、Aという薬を投与すると死んでしまうと 分っているのに、誤って、Aという薬が投与された場合…… この場合には、治療上の事故とは言えないので、認められる場合も あります。 単なる容量を間違えた場合は、認められないと思います。 ご参考になれば、幸いです。
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- pyoko21
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回答No.2
こんばんは wonder000さんがお尋ねの内容は、NO.1の回答内容で間違いないです。 あえて、蛇足と知りつつ回答すれば・・・ Q.疾病の治療を目的としない患者事故などあり得ないのではないでしょうか? A.不慮の事故による外傷(ケガ)の治療を目的とした患者事故は不慮の事故に該当する。 と考えます。
質問者
お礼
う~ん。不慮の事故の上に、患者事故。ダブルですね。。 内科的診療上の患者事故も対象ですよ。 約款って複雑かつ抽象的で難しいですね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 確かに脳の手術なので、まったくリスクがないはずは無いですね。 でも、ほとんど適応されないのであれば、対象となる不慮の事故として診療上の患者事故、 とわざわざ特記する必要ないですよね。 例としてあげて頂いたケース等は患者でなくとも不慮の事故ですもんね。 誤った薬の投与でも認められるのでなく、場合もある。なのですね。 そして、容量の間違えも認められないとは!!!! 本当に不慮、偶発の場合のみ適応されるのですね。 例え予期していなくとも、可能性のある事は認められないんですね。 私にとっては不慮の事故でしたが、確かにリスクはありましたもんね。 ありがとうございました。