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留学保険のお金を取り返す事は可能でしょうか?
先日もこの事について質問させていただきました。 私は、学校(留学機関)が独自に提供している学生総合共済会に入会しました。 理由は、来年の5月より約4年間海外留学をし、万が一のときのためです。 しかしながら、一身上の都合により、来年いや留学さえ出来なくなりました。 この共済会のコンテンツには、様々な物が含まれており、留学保険単体を解約する事が可能かどうかを知りたいのです。 コンテンツの振り分けでは、 1、給付制度 - 研修プログラム、学内TOEFL、海外留学渡航手続き。(17万円) 2、福利厚生制度 - 会員制スポーツ施設の利用、優待割引制度など(1万円) これは東京スポーツオアシスです 3、補償制度 - 傷害補償制度、賠償責任補償制度(2010/6/30から2011/6/30まで有効) (2万円) 4、海外留学保険 - 渡航日より4年間有効(45万円) 来年の5月より渡航なので、それまでの期間が約6ヶ月ある。 このことを踏まえ、渡航まで約6ヶ月もあるということで海外留学保険だけは取り返せるのではないかと考えています。 留学保険や渡航手続き費用以外は既に消化しているので、もう取り返す事は出来ないと思っています。 留学手続きに起きましては、12月半ばより始めるという事で、まだ開始されていませんので、こちらも取り返せるのではないかとかんがえています。 しかし、この留学保険というものは、あくまでも共済会として提供している物であるため、1個のコンテンツだけを解約というのはどうなのかわかりません。留学手続きも同様です。 以上の事をふまえ、私にアドバイスを頂けないでしょうか。 留学保険はあくまでも共済会の一つである。それ故に、留学保険だけを解約しお金を取り返す事は出来るのか否か? 留学手続きも同上です。 皆さんの快いアドバイスをお願いします。 どうしても、留学保険と留学手続き費用だけは高額であるために取り返したいのです。 どうか、よろしくお願いします。 *明日以降、法律事務所や司法書士事務所などにも訪れ、早急に対処してもらいます。
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- n_kamyi
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取り返すという意味がよくわかりませんが、保険は契約を締結し、保険料を払った以上は成立しており、解約すれば約款に基づき解約返戻金が支払われるものです。 責任開始日前の契約を解約する場合は、取消しということも可能な場合がありますが、責任が開始されている以上は、解約という扱いになるでしょう。