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2つの会社に勤める場合の健康保険

この度は出資者を募って合同会社を経営することになりました。 形式上は共同経営者ということになるようです。 法人の場合は社会保険に加入しなければならないと この間、ここで教えて頂きました。   問題は共同で経営して下さる方ですが、 出資だけですので経営に参加することはありません。 また、既に本来の勤め先で健康保険と厚生年金に加入しています。 この場合、二重に加入する必要があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 合同会社 会社法に定められた「法人」ですね。 > 問題は共同で経営して下さる方ですが、 > 出資だけですので経営に参加することはありません。 単なる社員(出資者)であり、その合同会社での勤務の実体が無いのであれば、加入義務は生じません。 又、非常勤取締役や監査役(こちらは常勤・非常勤を問わない)は加入できません。

flyingbee
質問者

お礼

非常勤という形態になります。 こちらは加入できないのですね。 今回はこちらで対処できそうです。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

出資者が社会保険に加入しなくてはいけない法は有りません。従業員だけです。

flyingbee
質問者

お礼

共同経営なので、時々事務所に顔を出して経理とか手伝ってもらう予定です。

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