• 締切済み

年金未納について

昨年公務員(看護師)を定年退職いたしました。年金通知書を確認すると、新卒で4月に就職しているのに共済年金は5月から支払い開始となっています。当時国家試験の合格発表が5月であったため、4月のひと月は臨時雇用の形で厚生年金を収めているはずです。ところが年金事務所で調べてもらいましたが4月のひと月分の記録がどこにもありませんでした。前後に同じ条件で就職した人は厚生年金手帳をもらっていました。不服申し立てをしたらといわれていますが、僅かなことで騒ぎ立てるのもはばかられます。しかし私の人生でたとえひと月分でも未納期間があるのは恥と思います。考えられるのは当時の事務方が手続きを怠ったのではないかということです。35年以上の前のことで何の記録も残っていないと思われますが、4月1日の辞令証だけは手元にあります。職場の同期で同じ条件で就職した人がいないため確認のしようがありません。 気分のモヤモヤが心の片隅に常に残っています。年金事務所に不服申し立てをしても手続きが不備であればどうしようもないと思えるのですが。このモヤモヤをどう解決すればよいのでしょうか。

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.6

年金事務所の不手際か?病院事務か? それが分かりませんから 決定があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内に文書または口頭で 地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求。

ranranrobinn
質問者

お礼

ありがとうございます。再度確認したところ同じ条件で就職した7歳後輩は一ヶ月分の厚生年金記録を年金事務所で確認がとれたそうです。事業所に調査依頼のメールを送りました。進展があればまた報告します。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6902)
回答No.5

共済年金は、去年、2015年(H27)10月に、厚生年金と統合されました。 (1) 統合以前に、共済年金が支給開始の場合は、1階部分の国民基礎年金の加入履歴データは、加入履歴は所属の共済組合からの加入履歴データが移行されます。その移行データをもとにして、日本年金機構の支給条件によって国民基礎年金が支給開始となります。 (2) 統合以降に、共済年金が支給開始の場合は、1階部分の国民基礎年金も、2階部分の加入履歴データは、加入履歴は所属の共済組合からの「加入履歴データと標準報酬月額のデータ」が移行されます。 その移行データをもとにして、日本年金機構の支給条件によって「国民基礎年金と、厚生年金」が支給開始となります。 > 当時国家試験の合格発表が5月であったため、4月のひと月は臨時雇用の形で厚生年金を収めているはずです。 納めている時期が、新卒当時のことならば、厚生年金ではなくて、共済組合費?ですね。 > 年金通知書を確認すると、新卒で4月に就職しているのに共済年金は5月から支払い開始となっています。 「年金通知書」が日本年金機構からのものならば、前記(1)や(2)の通り、所属していた共済組合からの加入履歴等の移行データが、そのまま日本年金機構にあるので、日本年金機構ではその移行データから支払い開始年月等を算出したのです。 日本年金機構にある移行データを、正しいかどうかは、日本年金機構に聞いても分かりません。 > 年金事務所に不服申し立てをしても手続きが不備であればどうしようもないと思えるのですが。 まず、問合せ先は、所属していた共済組合です。(公務員の共済組合は、公務員の種類によっていろいろな共済組合があるので、必ず、所属していた共済組合ということです) 質問にあるような、新卒当時の状況等を証拠・証人等で説明して、データの正誤を確認するしかないでしょう。 共済組合で、新卒当時の納入状況の記録の違い、移行データの違い、日本年金機構での投入違い、等々、どこかで日本年金機構へのデータ違いが判明したら、共済組合から日本年金機構へ訂正を依頼をしましょう。 共済組合へ問い合わせる場合は、「共済組合員番号」と、退職時の氏名等が必要です。 > 前後に同じ条件で就職した人は厚生年金手帳をもらっていました。 意味が分かりません。 厚生年金手帳を、他の人は貰って、ranranrobinn さんは貰わなかったという意味ですか? 新卒当時なら、厚生年金手帳では無く、たぶん、共済組合員証などですね。 日本年金機構の年金番号は、ひとり1番号なので、退職後ならばたぶん「年金手帳」だと思います。 日本年金機構から、少なくとも「国民基礎年金」を貰うためには、公務員の退職時に日本年金機構の年金番号が付与されると同時に、日本年金機構からの年金手帳も発行されとはずだと思います。 厚生年金手帳は、名前と、年金番号のみで、他の欄の加入履歴等には、ほとんど記載がないはずです。 -------------------- 各種年金の、体系図のイメージ図です。 https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/shurui-seido/20140710.html http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html http://allabout.co.jp/gm/gc/13256/#1-1 http://www.smbc.co.jp/kojin/401k/kakutei/ http://www.smtb.jp/business/pension/knowledge/basic/ ● 1階部分の国民基礎基礎部分(外国籍も含めて、日本に住所のある全員が加入義務) ● 2階部分の会社員・パートの厚生年金/公務員の共済年金/自営業・無職・学生の国民年金基金・確定拠出年金等々/ ● 3階部分」の会社員・パートの厚生年金基金・確定拠出年金(企業年金)・財形年金(無税)/公務員の職域加算・退職給付・厚生年金統合後の優遇措置

ranranrobinn
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。再度後輩に確認したところ就職後4月の一ヶ月分の厚生年金の記録はあったそうです。やはり事業所の不備が一番怪しいです。共済年金の手帳は請求しない限りないみたいです。今事業所あてに疑問のメールを送りました。

回答No.4

社会保険事務所などで「厚生年金の資格取得年月日」を確認して下さい。 資格取得年月日によっては「4月分は国民年金になっていて、自分で国民年金保険料を納めなければならなかった」かも知れません。 なお「35年前の未納」は「時効が成立していて、未納状態から回復する事は不可能」です。 「未納分が減るのが気に食わない」というのであれば「任意継続」を行なって下さい。 「任意継続」を行なうと、老齢年金の受給が「先送り」された分「毎月に貰える年金額が増える」ようになっていて「任意継続により、未納分の不足を補う」ことができます。

ranranrobinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私の場合は共済年金になりますが、年金特急便がきたとき、{この通知は共済のみの記録です}という文言が明記されていましたので5月からの記録に何の疑問も持ちませんでした。友人からは厚生年金手帳は庶務が保管してるよと聞いていたので納得していました。事業所に確認するのが先ですね。

noname#222558
noname#222558
回答No.3

年金未納が有れば、退職手続き時に所属官公庁人事担当者がその時点で説無されます。社会福祉事務所にて未納が有れば○○万円未納との説明と未納分を後で振り込む意志が有れば振込み用紙が郵送されて来ます。

ranranrobinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。退職手続きの時庶務の人に年金手帳のことを尋ねると、何のこと?とポカンとされました。現在国家試験の結果発表は3月ですので若い事務方は過去の制度を全く知りませんから無理もないのですが。とりあえず事業所に問い合わせてみます。

  • Hoffman2
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.2

当時の臨時雇用の労働条件に、厚生年金に加入していたかどうか・・・に尽きると思います。 非正規だと、社会保険の加入、非加入は事業所によって違いますので、もしかすると非加入だったのでは?と思う次第です。 「4月のひと月は臨時雇用の形で厚生年金を収めているはずです」が、あなたご自身がそう思ってるだけかもしれません。 あくまで臨時雇用なので、もしかすると厚生年金は非加入で、個人で国民年金を納めなくてはならなかったのかもしれません。 まず、臨時雇用時の社会保障の加入非加入が分かるようなものがあるかどうか、事業所に確認されてみてはいかがでしょうか?そこで加入の確認が取れれば、確たる証拠ですから、年金事務所のミスとなりますが、もし証拠が見つからない場合は、 あなたは厚生年金を払った!という気持ちで不服申し立てをする以外に問題解決の手段はないと思います。騒ぎ立てるの嫌だと言われてますが、別にこれは正当な権利ですから、申し立てるのは自由だと思います。騒ぎ立てるのが嫌だということなら、今の状況で納得する以外にないと思います。

ranranrobinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。同じ条件で就職した7歳年下の同僚は転勤したとき庶務の人から大事に保管しときなさい。といわれ厚生年金手帳をわたされています。年金事務所で調べてもらったそうですが一ヶ月分の厚生年金加入の記録がみつかったそうです。やはり事業所に確認するのが一番と考えます。年金受給はまだ先のことですのであせらず進めていきます。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

1か月の臨時雇用であれば,厚生年金には加入しないのが通常の取り扱いです。本当に厚生年金保険に加入したのでしょうか? 不服申し立てを行って,前後に同じ条件で就職した人はどうなっているのかを調べてもらうのがいいと思いますよ。

ranranrobinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。組合にも尋ねました。このような雇用形態でもひと月は厚生年金加入がきめられているみたいです。事業所に確認のメールを送りました。どんな回答か見ものです。