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乳幼児医療証について

以前子供が自転車でこけて怪我をし、おでこを縫うことがありました。 その時病院で自分で怪我したのか、それとも他の誰かによって 怪我させられたのか聞かれました。 私の地域では乳幼児医療証があります。 もし怪我をさせられた場合、乳幼児医療証は使えないのでしょうか?

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回答No.1

他人の過失による場合は原則的には健康保険が使えません。  よって、健康保険の差額を補助する医療賞も使えません。 が、第三者行為届けを提出することによって使えるようになります。 (本来は過失主が全額支払うべきものです。)