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乳幼児医療制度
今まで子供は私の国保に入っていて(扶養義務者も私です)乳幼児医療をもらっていたのですが、H14年度の課税額が0であったため扶養義務者をはずされました。また妻が収入があった為扶養義務者は妻だとして乳幼児医療制度をはずされました。扶養義務者とは収入の多い少ないで行政が勝手にかえてもいいんですか? 乳幼児医療制度には330万円以内の方が対象となるとありました。 私は扶養義務者にはなれないのでしょうか。どうしたらいいんでしょうか。よろしくお願いします。
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noname#5781
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noname#11476
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お礼
ありがとうございます。 >その制度の対象となるかどうか?を判定する時に「この人の所得によって判定する」というだけの問題ですので、「勝手にかえる」という表現は当てはまらないと思います。 言葉の表現が悪かったので訂正します。市側での「扶養義務者は一般的に所得によって判定する」というあいまいな規定基準でしたので言っていたのですが、最後には扶養義務者は奥さんですと断定するような言い方なので疑問が残る形になってしまいまいました。 「扶養義務者は一般的に所得によって判定する」は、絶対所得によって判定するとは違うんじゃないかなーと思って、別に市役所を悪く思ってはいないんですが、やっぱりお役所仕事と思うようになりました。