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先方が調停申立中に直接本人に連絡できますか?
私は、小規模なアロママッサージ店を経営しています。 先日、女性従業員が施術中にお客様から痴漢行為を受けました。 具体的には、バストに触れたり、抱きついてきたり、ということです。 事件発生時に私は店舗におらず、店長から連絡が入り、 私の友人で、トラブル等に慣れている人間に店舗に行ってもらい、 店長と友人の2人で、お客様と話し合い、示談しました。 女性従業員は、泣きながら店を辞めると訴えていましたので、 示談内容には、損害賠償として相応の和解金を盛り込んでいます。 当日は、示談書を交わして、後日振り込むという約束で終わりました。 翌日の夜、弁護士より連絡が来て、 事実は認めているものの、示談時にこちら側が2人の男性で囲んだ上で、 威圧的な態度であったことから、債務は「強迫及び錯誤による無効」だと主張しています。 もちろん、2人ともある程度興奮状態だったと言えますし、強い口調であったことは間違いありませんが、 脅すような発言はしていませんし、和解金の額も一方的に押し付けたものではありません。 そして、現在裁判所に「債務不存在確認の調停」を申立中とのことなのですが、 ネット等で調べると、「相手方の主張が通りやすい」「出席しなくても不利益にならない」という見解だったので、 基本スタンスとして、調停の出席の拒否と、示談による和解成立の主張、及び代理人との交渉の拒否を弁護士に伝えました。 ここからが質問なのですが、 和解が成立をしている認識である以上、本人への支払い督促を行いたいのですが、 弁護士は、「その債務が適切かどうか(債務不存在確認の調停)の申し立てをしているので、 法的に連絡はしてはいけません。」と言っています。 今回のようなケースで、調停申立中に本人と接触することは法的に禁じられているのでしょうか? また、「どうしてもするようならコチラもそれなりの手段を講じます。」とのことなのですが、 それなりの手段とはどういったことが考えられますでしょうか? 稚拙な文章で申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。
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- buttonhole
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>店長と友人の2人で、お客様と話し合い、示談しました。 気になったのですが、和解契約(示談)の当事者は誰なのでしょうか。一方は、客でしょうが、もう一方は、事業主である御相談者(あるいは会社)のように読み取れます。被害者である女性従業員と加害者である客が和解契約をした、あるいは、女性従業員の代理人として御相談者が客と和解契約をした(これも女性従業員は当事者になります。)というのであれば理解できるのですが、御相談者が当事者として客と和解契約をしたというのであれば、少し、筋が違うように思われるからです。 もちろん、加害者の行為により、例えば、その日の店の営業が困難になり、それによって事業主である御相談者に損害が生じたということはあり得るでしょうから、御相談者が当事者になることが不合理とまでは言えません。 しかし、弁護士が「強迫及び錯誤による無効」と主張してきたのは、「直接の被害者である女性従業員と示談をし、その女性に払うべき和解金として払うべき額としてならば妥当かもしれないが、店には損害が生じていない、あるいは、ほとんど損害が生じていない状況なのに、御相談者に和解金としてはこのような金額を払うのは不合理だ。」とその弁護士は考えているように思われるからです。 いずれにせよ、掲示板では詳細な事実関係を把握することは困難ですから、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士が介入した=弁護士が任された。 つまり、素人が弁護士相手にケンカすることは、無理です。 民事はケンカですよ。 真剣師の勝負ですよ。
順序は、現場で事が起きて示談等何にも約束しないうちにスグに110番し警察を介入させ事件にしなかったのが・・・ するとしても、行為の有無のみ認めさせ覚書でも警察が駆けつけるまでの間に・・・ 大抵弁護士プロが介入すると、事件を取り下げて、示談にしようという、手段に・・・ 口車に乗り示談書を書くと、それは2度と事件には問えなくなり、 プロである弁護士が、 受けたように、 「強迫及び錯誤による無効」だと主張しています。 のように、おっつけてプロの威力で応戦してきます。 すると、こちらも弁護士の飯の種になるのですが、プロの弁護士を雇わされてしまうんです。
- toratanuki
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弁護士等の法律家が代理人になった場合には、直接交渉はやらないほうがよい。 脅迫・強要等の罪をでっちあげられる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もちろんそれは承知しているのですが、 今回の債務が無効だというのはあくまでも主張の段階ですので、 現時点では示談が成立している状態ですから、請求行為は正当な気がしてなりません。 ですので、調停の申立中の直接の連絡が、あくまでも法的に許されるのかが知りたいところです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 示談はお客様と店で成立しています。 もちろん一番の被害者が従業員であることには変わりませんが、小規模なお店ですので、フルタイムで毎日勤務してくれていた彼女がいなくなると、1日の集客キャパに大きく左右します。 現にその翌日から彼女が出勤してきていませんので、1日あたり3~4万程度の売り上げ減となっています。 ですので、和解金の額にはお店側の売り上げ損失補填と、女性側の休職補償を含んでいます。 上記のような理由がありますので、店側が和解金を受け取るのは不合理ではないと思っています。 しかしながら、ご意見をいただいて気が付きましたが、従業員の休業補償を盛り込んでいるとなると、彼女から依頼があって、そこについては代理で受け取るという形にしないと筋が通らなさそうですね。 いずれにしても、法律家に相談しないと難しい問題ということですので、その方向で検討しようと思います。 ご意見ありがとうございました。