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先方が調停申立中に直接本人に連絡できますか?
私は、小規模なアロママッサージ店を経営しています。 先日、女性従業員が施術中にお客様から痴漢行為を受けました。 具体的には、バストに触れたり、抱きついてきたり、ということです。 事件発生時に私は店舗におらず、店長から連絡が入り、 私の友人で、トラブル等に慣れている人間に店舗に行ってもらい、 店長と友人の2人で、お客様と話し合い、示談しました。 女性従業員は、泣きながら店を辞めると訴えていましたので、 示談内容には、損害賠償として相応の和解金を盛り込んでいます。 当日は、示談書を交わして、後日振り込むという約束で終わりました。 翌日の夜、弁護士より連絡が来て、 事実は認めているものの、示談時にこちら側が2人の男性で囲んだ上で、 威圧的な態度であったことから、債務は「強迫及び錯誤による無効」だと主張しています。 もちろん、2人ともある程度興奮状態だったと言えますし、強い口調であったことは間違いありませんが、 脅すような発言はしていませんし、和解金の額も一方的に押し付けたものではありません。 そして、現在裁判所に「債務不存在確認の調停」を申立中とのことなのですが、 ネット等で調べると、「相手方の主張が通りやすい」「出席しなくても不利益にならない」という見解だったので、 基本スタンスとして、調停の出席の拒否と、示談による和解成立の主張、及び代理人との交渉の拒否を弁護士に伝えました。 ここからが質問なのですが、 和解が成立をしている認識である以上、本人への支払い督促を行いたいのですが、 弁護士は、「その債務が適切かどうか(債務不存在確認の調停)の申し立てをしているので、 法的に連絡はしてはいけません。」と言っています。 今回のようなケースで、調停申立中に本人と接触することは法的に禁じられているのでしょうか? また、「どうしてもするようならコチラもそれなりの手段を講じます。」とのことなのですが、 それなりの手段とはどういったことが考えられますでしょうか? 稚拙な文章で申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。
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- buttonhole
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お礼
ご回答ありがとうございます。 示談はお客様と店で成立しています。 もちろん一番の被害者が従業員であることには変わりませんが、小規模なお店ですので、フルタイムで毎日勤務してくれていた彼女がいなくなると、1日の集客キャパに大きく左右します。 現にその翌日から彼女が出勤してきていませんので、1日あたり3~4万程度の売り上げ減となっています。 ですので、和解金の額にはお店側の売り上げ損失補填と、女性側の休職補償を含んでいます。 上記のような理由がありますので、店側が和解金を受け取るのは不合理ではないと思っています。 しかしながら、ご意見をいただいて気が付きましたが、従業員の休業補償を盛り込んでいるとなると、彼女から依頼があって、そこについては代理で受け取るという形にしないと筋が通らなさそうですね。 いずれにしても、法律家に相談しないと難しい問題ということですので、その方向で検討しようと思います。 ご意見ありがとうございました。