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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日、バイクで一人で乗ってて一人でコケました。だーれもいない田舎道です)

バイク事故で一人でコケた場合の処罰対象となる法律について

このQ&Aのポイント
  • バイクで一人でコケた事故の処理方法について警察から問われることがありましたが、処理方法によって私が処罰の対象になる可能性があるようです。
  • 一人で走っていて一人でコケた事故がなぜ処罰の対象になるのか、道交法の中での違反点や法律について疑問を感じました。
  • 警察の意見に従い、物損処理として事故を処理しましたが、もし怪我のある事故として処理した場合、どのような法律に裁かれるのか気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

交通事故賠償監視センター http://www.kanshi-center.org/study/jiko_01.html とても参考になるHP http://rules.rjq.jp/jinshin.html 引き抜き  人身事故とは運転中にて交通事故を起こし、その事故が相手に対して被害を負わせたとき(治療・通院を要する怪我をさせたとき)の事故を表し、人的被害をを起こさない物損事故、自損事故は含まれません。 質問者様自身が事故を起こし、自ら怪我をしている以上、過失に関係なく刑事処分・行政処分の処分されることはありません。 刑事処分・行政処分の処分対象は事故により相手に怪我を負わせた場合です、今回の質問者様の事故は誰にも怪我を負わせていませんから処分はありません。 根本的に処分される事故ではないと言う事です。 当然な事ですが、自分で自分を処分する事は出来ません、自分を殴っても傷害罪で告訴出来ません、何より行政処分・刑事処分は【【他人を】死傷させた場合】になりますので、人身事故と言っても自損事故ですから、その責任問題が発生しません。 保険適応する為には人身事故として処理はされます、ですが内容は自損事故と同じ扱いですから、処分はされません。 自分の怪我に対して、訴える事は出来ませんから、処分されると言うのであれば、如何にしてご自身の怪我に御自身に対し被害届・訴えを起こせるのでしょうかね、御自身の怪我に関しては無処分なんです。 過去の質問に既に多数の回答が出ています。 人身事故=安全運転義務違反と考える人も多いですが、間違ってます。

mauser
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました! そうですよね、自分で自分を罰することはできませんし。 自分でこけて自分で怪我しただけで「処罰の対象になる~」とか言い出されても腑に落ちませんでした。 多分末端の警察官も、よく知らなかったのでしょう。 彼らも所詮はただのサラリーマン。不勉強なのでしょうね。

その他の回答 (2)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

>道交法の中の、「なに違反」に該当するんでしょう? 道交法70条「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」に抵触します。 質問者様が転倒に至った行為自体は、他人に危害を加えていませんが、後続車等他の交通を巻き込む恐れがあるからです。 事故発生の原因となっている以上安全運転義務違反には該当しますが、他人をけがさせていないので、行政処罰はありません。 道交法施行令別表2の3違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)に、「人の傷害に係る交通事故(他人を傷つけたものに限る)」とありますので、人身事故でも自損事故は付加点がありません。 また、道交法及び道交法施行令では、物損事故・自損事故でも違反点数が加算される規定になっていますが、軽微な違反行為については処罰よりも指導に重点を置くようにとの通達があるため、悪質なケースでなれば基本点数の加点もありません。 ただ現場の警察は、交通事故による死傷者が発生したことにより、自動車運転過失傷害罪について捜査をしなければなりません。実況見分調書・供述調書等を作成するなどの捜査の結果、嫌疑なしとして一件落着です。 その手間が面倒なのか、単に知識不足なのかは定かではありませんが、「もし怪我のある事故扱いにすると貴方は処罰の対象になります」などという警察官はけっこういます。

mauser
質問者

お礼

なんだか自分らの仕事を減らすために処罰の対象になりますよと、「脅迫」に近い選択の迫り方がちょっと納得いきませんが。 今回の私の場合は、ぶっちゃけたところ「物損」でも「人身」でもないんですよね。 自分の所有物(バイク)意外は壊してないし、自分の身体以外のものを傷つけていませんから。 一人で走って一人で転んだ。それだけです。本来警察の出る幕でもないんですが、まぁ消防が勝手に呼んでしまったので仕方ありませんでした。 まぁこけたバイクで地面がミリ単位で削れたという意味では器物破損になるのでしょうか(苦笑)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

交通事故で怪我人がいると「安全運転義務違反」ということになります。

mauser
質問者

補足

安全運転義務違反の条文ですが 「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」 とあります。 私は「自分に危害」はありましたが、「他人に危害」はありませんでした

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