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今年9月クレジットカードの不正請求を発見しました。どの時点からこのよう

今年9月クレジットカードの不正請求を発見しました。どの時点からこのような不正請求が来ているのか確認していったら今年の1月から毎月一万円ぐらい米ドルで請求されておりました。この件についてCiti ビザカードに問い合わせしました。その回答を今日もらいました。VISA Internationalでは、85日以内の調査は行うが、85日を越えるものについては調査ができない規定があるとあります。このことから2010年1月から5月までの不正請求金額約55,000円が返ってきません。85日を越えるものが調査の対象にならないうとはおかしいと思いますが、このお金は返ってこないのでしょうか?

みんなの回答

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.3

規約で 不正使用等の遡り補償は 日数が決まっています。規約日数以上は、クレジット会社の故意が無い限り100%無理です。1月から不正請求があったなら なぜ気が付かなかったのか 重大な落ち度です。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

クレジットカードの明細は毎月確認し、不正な利用や金額の誤りが無いか確認するのが「常識」です。 それをあなたが怠った事で被害が拡大した訳です。 あなたがきちんと明細を確認していれば、被害はもっと少なくて済みました。 ですから当然、あなたに「確認を怠った責任」があります。 ちなみに、あなたがクレジットを契約した時点で、 あなたは規定に同意した事になります。 規定なんて読んでないかもしれませんが、同意した事になります。 あなたの様にろくに規約も読まずに契約して後で文句を言う人が多いので、 契約の時点で同意を取っています。 当然、契約時点で規約に同意した事になるという説明は書いてあったはずです。 85日を越えるものが調査の対象にならないうとはおかしいと思うなら、 契約の時点で異議を申し立てるべきでした。 納得して同意した後でおかしいと言うのは筋違いです。 裁判所に訴えても100%勝てませんが、納得いかないなら訴えてみては如何ですか?

回答No.1

>85日を越えるものが調査の対象にならないうとはおかしいと思いますが、このお金は返ってこないのでしょうか? 残念ながらそういうことになると思います・・・ クレジットカードには不正使用による損害を補償する保険が付いていますが、その適用を受けるためには、警察署への届出とカード会社への連絡が必要です。 補償される期間も、警察署への届出のあった日の前○日、後○日と決められています。

参考URL:
http://www.ifinance.ne.jp/glossary/creditcard/cre029.html

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