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アフリカン人の彼がいる者です。

アフリカン人の彼がいる者です。 彼はアフリカ出身で、以前の彼女とは6年の付き合い、そのうち4年間は結婚していました。そのため、彼は配偶者ビザを持っています。 彼女から離婚届を去年の12月に渡され、今年の7月、弁護士もはさみ、離婚が成立しました。 そこで疑問なのですが、彼は配偶者ビザで日本にいるわけですが、これは離婚後も有効なのでしょうか?彼は有効期限がまだ先なので心配ないと思っているようですが、私はそうは思えません。あくまでも日本人と結婚しているから配偶者ビザが有効だっただけで、離婚してしまった現在もまだ有効なのはありえないように思うのですが、どうなのでしょうか?私自身もそのような知識がなく、ふと不安になったのでここで質問させていただきました。 ちなみに、彼はコンピューター関係のビジネスをしています。配偶者ビザが無効な場合、就労ビザ等に変更することは可能なのでしょうか? 皆さんのご意見を是非お聞かせいただきたいと思います。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

No.2です。 >(3)お相手が日本に定住定着して、生活基盤がすでに日本に移っていると認められるようなケース >それから、現在日本国内でお勤めなのでしたら、就労系の在留資格としては、「技術」(コンピューターのシステムエンジニアとして認められるような場合)、「人文・国際」(企業内で通訳として認められるような場合)、「投資・経営」(自分で会社を起業しているような場合)などがあり、いずれも厳しい審査はありますが、これらに変更できる可能性もゼロではないと思います。  以上の2つの方法にトライされるのでしたら、必要書類も難しく、素人ではハードルが高すぎるかと思います。  入管問題に詳しい行政書士もしくは弁護士に急ぎ相談されることを強くお勧めします。  うまくいくことをお祈り申し上げます。

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.3

通常婚姻して、1年間の在留期間が許可されます、次に再度1年間の細粒期間が許可されます。 在留2年間が経過しますと、申請によっては3年間の在留期間が許可されます。 この在留3年の内に、別途永住申請をし許可されますと「永住許可」となり、本人は永住権を取得した事になります。 想像しますと、婚姻期間が4年有りますので、上記の条件はクリアしていますが、永住権を取得するまで離婚を伸ばしたと、想像します。 貴女が彼の「外国人登録証」を見て「永住」と云う記載があるかどうか、登録証の裏面に日付と共に 「永住」の記載が有るか確かめる事が重要です。 「外国人登録証」は5年に1度書き換えます、婚姻期間が4年ですから書き換え前と思いますので「永住」の文字は裏面に記載されている可能性が高いと判断します、是非確かめて下さい。 ちなみに外国人登録証は市・区・町・村の発行です。ビザは入国管理局の発行です。 次に「定住」ですが、離婚した外国人と日本人との間に子供が有った場合や難民認定された人が受けるビザですので貴女の彼とは無関係です。 次に就労ビザですが、これは難しく、会社の実績・業績・納税や個人の納税・年金の納金状況等かなり厳しい調査や審査が有るとお考えください。 外国人登録証に永住の文字記載が見つからない場合は、貴女の戸籍が欲しくて、日本に在留したくて向う6ヶ月程度で貴女に入籍を迫る事となるでしょう。

回答No.2

 「日本人の配偶者等」のビザで在留している場合、理屈としては、離婚によって在留の理由が消滅したわけですから、「すぐに出国せよ」という話になりそうですが、実際の入管実務では、ビザの更新期限までは、出国の命令や退去強制にはならず、在留が事実上認められているというのがこれまでの状況のようです。もちろん、更新期限が来れば、すみやかに出国しなければならなくなりますが。  ただし、最近、法律が改正されました。(私も実務から離れて1年以上経過しているので、実例を知りません。以下は法務省のページから得た情報です)まだ施行前のようですが、もう少したちますと施行され、離婚時には入管への届け出が義務づけられ、離婚後は6ヶ月以内に出国しなければならなくなるようです。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/koumoku1.html -----------  在留の継続についてですが、お相手のアフリカンの男性が、 (1)日本人(たとえば、あなた)と再婚すれば、あらためて「日本人の配偶者等」の資格で在留の申請をして在留することは可能です。  詳細は、入管事務に詳しい行政書士か弁護士に相談する方が確実です。国際結婚(再婚)の手続きと在留継続の手続きを並行して進めるのは、けっこうやっかいです。現在の在留資格の残り期間にも限りがありましょうから。  ほかに (2)お相手が日本人との間の未成年の実子を養育しているようなケース (3)お相手が日本に定住定着して、生活基盤がすでに日本に移っていると認められるようなケース には、在留資格を「定住者」に変更して在留・就労を継続できる場合があります。(3)の場合は、私の聞き知っている限りでは「日本人の配偶者等」で3年の在留歴があって許可されたケースがあるようですが、これはあくまで「最低期間」で、4年でも5年でも不許可のケースがありますので、まさに「ケース・バイ・ケース」でしょう。これは入管の裁量によります。  それから、現在日本国内でお勤めなのでしたら、就労系の在留資格としては、「技術」(コンピューターのシステムエンジニアとして認められるような場合)、「人文・国際」(企業内で通訳として認められるような場合)、「投資・経営」(自分で会社を起業しているような場合)などがあり、いずれも厳しい審査はありますが、これらに変更できる可能性もゼロではないと思います。

LBee
質問者

お礼

お早いご返答ありがとうございます。 なるほど、では今までの法律では離婚後も更新期限までは日本に在留することが許されているのですね。それにしても、確かにその期間にもリミットはありますし、きちんと違う方法でビザを取り、在留できるようにしなければいけませんよね。 前妻との間に子供はいないのですが、そうなると >(3)お相手が日本に定住定着して、生活基盤がすでに日本に移っていると認められるようなケース >それから、現在日本国内でお勤めなのでしたら、就労系の在留資格としては、「技術」(コンピューターのシステムエンジニアとして認められるような場合)、「人文・国際」(企業内で通訳として認められるような場合)、「投資・経営」(自分で会社を起業しているような場合)などがあり、いずれも厳しい審査はありますが、これらに変更できる可能性もゼロではないと思います。 のどちらかということになるのですね。どちらもかなり厳しそうですが・・・ 教えてくださったサイトも読ませていただきます。 貴重なご意見ありがとうございます。

回答No.1

 質問者さんが心配されているとおり、「日本人と結婚しているから配偶者ビザがおりている」わけですから、離婚によってその前提を失った以上、在留資格の変更申請が必要になります。  そして、彼と前妻との間に未成年の実子がいて、彼が親権者となって、現実に養育・監護している場合には、定住者(1年)の在留資格が付与されます。  他方、彼と前妻との間に子供がいない、あるいは、子供がいても彼が引き取っていない場合には、婚姻期間、生活の安定度により、「定住者」の在留資格が与えられることもありますし、「定住者」の在留資格が無理でも、他の在留資格に該当すれば、当該在留資格が付与されることになります。  離婚手続を依頼していた弁護士が在留資格の手続に詳しければ、その弁護士さんに、詳しくなければ、どなたか詳しい弁護士さんなりを紹介してもらってくださいね。  

LBee
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 >婚姻期間、生活の安定度 特に「生活の安定度」というものが何を目安として決められるのかにもよりますが、厳しそうです・・・。本人はのんびりと考えていますが、やはりビザを取って、違う国に住むというのはそう簡単ではないと私は思っています・・・。 自分でも調べた上で、tomo-tomo01さんのおっしゃるとおり、離婚時にお世話になった弁護士さんへの相談を彼にも持ちかけてみようと思います。 有難うございました。

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