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変奏曲の著作権について
作曲?の手法として、変奏曲というのがありますよね。 元のオリジナルの曲をテーマにして、変奏を加えていって何度か繰り返すなどして、一つの曲に仕上げるというやつですけど。 これって、元の曲に対する著作権の影響を受けるものなのでしょうか? 楽器の小品集などでは、いくつものそういう曲が紹介されてますが、自分で変奏曲を作った場合、どういう扱いになるのか教えてください。 http://www.jasrac.or.jp/ などや、ここの関係しそうな過去ログは見てみましたが、全く判りませんので宜しくお願いします。
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作曲技法には必ずしも詳しくないので、ごく一般的なお答えになりますが、 まず、変奏曲を作ることについては、オリジナル曲の著作権が存続している場合(作曲者の死後50年を経過していない場合など(一部の外国の作曲者の場合さらに長い期間経過していないといけない場合もありますので、御注意ください。))、その著作権者(通常は作曲者)の権利(著作権法第27条の翻案権等)が及ぶことになると思います。 条文上は変奏曲を作ることも、「編曲」に当たると理解されると思われます。したがって、このような変奏曲を作るに当たっては、著作権者の許可を取ることが必要です。 また、そうして作った変奏曲については、変奏曲を作った方の権利と、元の曲を作った方の権利が重なって及びます。 ですから、変奏曲を作った方が、元の曲を作った方の許可なく、その変奏曲を公に演奏するなどしてはいけません。 もちろん、すでに著作権が切れている作曲家(バッハとか)の曲を材料として変奏曲を作ることについては、著作権の影響は一切受けません。
お礼
な~るほど。原曲の著作権が生きている間は、編曲として扱われるという事ですね。 この分野って、すごく微妙で、素人がちょっと勉強した位じゃ判らない部分が結構多いんですよね。 大変良くわかりました。ありがとうございました。 他にも意見がもらえるかもしれないので、もう少し意見を募集させていただきたいと思います。