- 締切済み
和解条件の責務を先方が果して居ない場合、刑事告訴する事出来ますか?
和解条件の責務を先方が果して居ない場合、刑事告訴する事出来ますか? http://okwave.jp/qa/q6282986.html 先日 ↑のような質問をさせて頂きました。 和解金を支払い、和解条件を付けましたが、初日から守らず、私は精神的に疲れ果てました。 このままでは従業員も守れず何人の人に迷惑かけるかわかりません たった一人の「ストーカー行為」が私をメチャクチャにしているんです。 そもそも警察に行ってもストーカー行為では受け付けてもらえそうにもなく悩んでいます 宜しくお願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1
何があったかはっきり書いてありませんので漠然としたアドバイスになります。 ストーカー規制法は恋愛感情に端を発するストーカーを規制する法律です。 仕事のトラブルは対象外です。 具体的な触法行為・危害行為がないようですから、警察ではどうすることも出来ないと思います。 和解を破ったことに対する慰謝料や、接近禁止命令の請求はできるでしょうが、これは民事です。 警察は関係ありませんのであなたがやらないといけません。 仕事に大きな影響が出ているのであれば、弁護士に依頼するべきでしょう。 自営業であれば、税理士なり行政書士なり法律家をご存知ではないでしょうか? そういった方にお願いして、弁護士を紹介してもらってください。
お礼
ありがとうございます 毎日が地獄です。 頭がモーモーして別な事を考えるようにしても嫌な事が頭に浮かんで来てしまうんです。 こんなに苦しむとは思っても居ませんでした 少しでも軽くなるように、弁護士に相談してみます。