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交通事故の行政処分について詳しい方、教えてください。
交通事故の行政処分について詳しい方、教えてください。 人身事故の場合で被害者の診断書が全治1ヶ月と書かれている場合は 実質30日で換算されるようですが 30日未満と30日以上では行政処分が違うようですが 全治30日の場合は30日未満に該当しますか?それとも30日以上に該当するのでしょうか?
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日本語の問題ですね。 小学生レベルです。 30日未満=30日を含まない 30日以上=30日を含む
お礼
私の頭が悪く大変失礼いたしました。 教えていただき感謝しております。ありがとうございました。