- ベストアンサー
交通事故関係に詳しい方へm(__)m
交通事故関係に詳しい方に伺いたく宜しくお願い致しますm(__)m 《足指骨折・打撲・捻挫により全治7週》の診断書が被害者より警察に提出され 人身事故として処理が進む過程に 任意一括で通院中である被害者本人の承諾を得ない状況で 《10日目で完治または治癒》と判断される旨の新たな診断書が 事故発生日より一月以内に追加提出された場合 ●刑事また行政処分の軽減の対象となり得るのでしょうか? ●また処分軽減を目的とした追加診断書を提出した場合 検察官は内容に疑念を抱き追及されるのでしょうか? 或いは手段として ●送致される前に警察署に完治の診断書を追加で提出をし差し替えは可能でしょうか? 可能な場合 ●最初の診断書は破棄され完治診断書のみ採用されますか? または破棄されず2通の診断書共に採用されますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
●刑事また行政処分の軽減の対象となり得るのでしょうか? >なり得るけど、あまりに症状に違いがありすぎるから、疑義を持たれるでしょう。 ●また処分軽減を目的とした追加診断書を提出した場合 検察官は内容に疑念を抱き追及されるのでしょうか? >検察官は起訴・不起訴の判断をするにあたり、医師には確認しますよ。 電話もしくは書面での確認を間違いなくします。 ●送致される前に警察署に完治の診断書を追加で提出をし差し替えは可能でしょうか? ●最初の診断書は破棄され完治診断書のみ採用されますか?または破棄されず2通の診断書共に採用されますか? >担当の警察官の判断になるでしょう。ここではなんとも回答できない。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
医師がたかだか損保の依頼で、医師法に反する診断書の発行をすることはまず考えられません。 もっとも加害者が大物政治家で、あちこちのコネと金を使いまくり、そのような工作をした場合に、100%ないとはいい切れませんが、果たしてそこまでして得られるメリットとリスクを天秤に考えると現実的ではありません。
お礼
御回答ありがとうございますm(__)m 交通事故に詳しい者に聞いた際も同意見でしたし実際 通院日数も20日前後で完了の見込みで問題視される事案ではないと考えます 取り越し苦労に終わって欲しいと言うのが一番の願いです
お礼
早々の御回答に感謝申し上げますm(__)m 御回答の《病院への確認》への備えとして 被害者が転院した病院へ任意一括の損保から 治癒の診断書に沿い辻褄が合う診断書の作成を促す工作を行えば 被害者の太刀打ちは困難になるかと考えます もし被害者が疑念を抱き 同意書に基づき提出された診断書の開示を求めるなら 損保としては自社お抱え弁護士を登場させて対抗 な筋書きも有り得るかもしれませんね…
補足
ご覧いただき ありがとうございますm(__)m 申し遅れましたが被害者側です 被害者として書き進めるうち主観ばかりの内容になってしまい 敢えて被害者の立場から離れた書き方をしましたが… 治療過程で質問内容を疑う内容がありました為お許し下さいm(__)m