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いま、あんまマッサージ指圧・鍼・灸の資格を取るために

いま、あんまマッサージ指圧・鍼・灸の資格を取るために 学校に通っています。 この間、古本を売りに行って その際に売れなかった本を持ってコンビニによりました。 そして、その本が入った袋を コンビニの前に置きっぱなしにして 忘れてしまい 後日、警察署から連絡が来て不法投棄だと言われました。 まだ罰金の金額など決まっていませんが これは、資格の要項の 「罰金以上の刑に処された者」として 免許交付禁止に該当するのでしょうか? どなたかご回答宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

本でしょ?? 資格はまったく関係ありません。

fusamana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今日で供述が終わり 罰金刑になるかもしれないと言われました。 やってしまったことなので 仕方ないですね。。。 あとは検察庁の判断を待つことにします。

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