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出産手当金と出産育児一時金はどちらか一方しかもらえない?
出産手当金と出産育児一時金はどちらか一方しかもらえない? 妻が会社を辞めてから出産する場合、通常は出産育児一時金がもらえると思うのですが、 産前産後の日数の特例の関係で、出産手当金がもらえる期間にも該当する場合、 どちらか一方しかもらえないのでしょうか? またその場合、どちらをもらうほうが有利なのでしょうか?
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出産手当金は、退職してしまうともらえなくなってしまいます。 『1年以上継続して社保等に加入していて、産後も継続して働く人』が対象になります。 退職後に出産手当金をもらうには・・・のリンク貼り付けておきますが、 会社側との交渉になるので、なかなか難しいと思います。 出産一時金については、今、直接支払制度と言うものがあります。 分娩費用を直接病院へ支払う制度です。(最高で42万円) 42万円以上かかったら妊婦さん側が差額を負担することになります。 逆に42万円以下だったら、請求れば差額分をもらうことができます。 もちろん、妊婦さん側が直接受給することもできますが、一時的に負担した金額が 戻ってくるだけなので+-0ってとこですね。給付には1~2か月かかります。