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厚生年金23年、国民年金2年の場合、厚生年金分は?
大学時代2年は国民年金を払っています。 厚生年金を23年納付しています。 合計で25年年金を納付していますが、 この状態ではまだ厚生年金受給資格は得られないのでしょうか? 大病(脳出血)を患い退職し現在自宅療養中でこの状態となっています。 厚生年金なしでは老後が心配です。よろしくお願いいたします。
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#1です。 日本語がわからないのか,それとも思い込みが激しくて日本語を理解できないのか?もう一度書いてみる。 老齢基礎年金は,保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であることが支給要件です。 また老齢厚生年金の支給要件は,老齢基礎年金の支給要件を満たしていることと,厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あることを両方満たすことです。 「厚生年金が満たしていない」というのは,思い違いです。厚生年金に加入している期間が1か月であっても,老齢基礎年金の支給要件を満たしていれば,老齢厚生年金は支給されます。
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- simotani
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厚生年金は国民年金に上乗せされる年金です。ですから、国民年金の受給資格があれば厚生年金は支給されます。 障害年金は初診当日に加入している年金制度から支給されます。 障害年金に3級の規定があるのは厚生年金だけですから「初診当日に国民年金」なら3級は有り得ません(これは仮に厚生年金単独で39年加入していても「離職後に初診」なら国民年金しか出ない事を意味します)
お礼
お返事ありがとうございます。前二行でバッチリ理解できました。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
既に300月の納付済期間により老齢年金受給資格を満たしている為、今後年金に加入しなかった場合でも障害年金は受給可能です。 但し、支給される年金制度は「初診当日に使った保険証」により特定される年金制度からの支給です(20歳の誕生月から初診2ヶ月前迄の「全期間の2/3以上納付済」ならば障害年金の対象になり、受給出来る「年金種別は初診当日に加入している年金制度」から支給されます)。 で保険証が重要なのは「健康保険証の記号番号」で厚生年金の「被保険者期間を管理」しているからです。 社保本人であれば通常は厚生年金です(但し、厚生年金の通算加入期間が6ヶ月に満たない場合と日雇特例だけは国民年金から支給されます)。 後就労困難で傷病手当金の離職後継続給付を受けている場合は、継続給付が切れた時点で障害厚生年金の申請をします。尚、障害厚生年金「3級」を受給中でも障害年金の「制約の範囲内で就労」する事は法的に可能であり、そういう就労を探す目的で求職活動を行うならば失業給付金も併存して受けられます(障害者手帳を取得すると失業給付金の受給要件が緩和されます)。
お礼
丁寧できめ細やかなお返事ありがとうございます。 国民年金は学生時代も含め受給条件25年に到達していますが厚生年金はまだ25年を満たしていないのでこちらは受給できないということでしょうか?がんばって障害者雇用で厚生年金の企業で働いているのですが、畑違いで適応できず、(高次脳機能障害など)障害者雇用助成金払い込み後は、嫌がらせやイジメが多く転職してパート=国民年金に転職したいのですが、これが壁になって踏ん切りがつきません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。 老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間とは,「保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること」です。この場合の年金とは,国民年金,厚生年金,共済などなんでもいいから通算してください。 ところで,いま国民年金に加入していますか?
お礼
お返事ありがとうございます。 質問の意味は国民年金はすでに25年の加入を満たしているのですが、厚生年金が満たしていない(国民年金のみ加入していたパートの時期があった)ため、厚生年金分はもらえるのかどうかが、心配という質問です。(困&心配)現在は厚生年金に加入しているのですが、やいたい仕事(パート=国民年金)をするネックになっています。
お礼
お返事ありがとうございます。ずぶの素人ですので、なるほど。1階部分の国民年金が25年で、二階の厚生年金は一ヶ月で受給資格がえられて、加入期間に支払った金額や年齢によって支給される金額がかわるということなんですね。ふぅ。不快な思いをさせて申し訳ありませんでした。