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株主の権利行使について

株主は会社の代表者に対していつでも質問等が出来るのでしょうか?  どんな手段でするのですか? 必ず責任ある回答が貰えるのでしょうか? ある上場企業の幹部社員の約束不履行の結果、被害を蒙って困っている事を代表者に質問したいのですが。 私は其の会社の株主です。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

>幹部社員の約束不履行の結果、被害を蒙って困っているこういう問題に関しての質問は、株主総会では無理なことです。 私も、大手住宅メーカーに苦情があったときに、担当支店では解決がつかなくて、本社の品質管理部長に直接手紙を出して解決したことがあります。 やはり、順序としては本社の苦情受付部門か、その幹部社員の上層部門長宛に手紙を出すことから始められたらよろしいと思います。場合によっては内容証明郵便も必要でしょうけど、最初からそこまでしなくても、相当な効果があります。 それでも効果が無く解決できない場合は、代表者宛に「親展」で出すか、代表者の自宅宛に出すほうがより確実です。 代表者宛に出した場合、殆どが秘書が開封して、担当部署にまわしてしまいますから、代表者に届くかどうかの問題があります。 以上、体験談でした。

tabigarasu
質問者

お礼

色々とアドバイス有り難う御座いました。勇気が出てまいりました。 頑張って見ます。また困った時はよろしくお願いします。

  • yochan8
  • ベストアンサー率22% (6/27)
回答No.2

どうしても代表者の答えがほしいというご主旨であれば、内容証明郵便で代表者あてに手紙を出すことをお勧めします。これは株主であることとは関係なく行なうことです。事実関係を正確に伝えることとあなたの意見・要求を明確にすることをお忘れなく。

tabigarasu
質問者

お礼

朝早くからごしんせつなアドバイスを頂き心よりお礼申し上げます。今後共宜しくお願い致します。なお今回のトラブルは会社に対してどのようなアタックをしたらいいでしょうか、できれば教えていただければ幸いです。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 一般的には、代表者に対しての質問権はありません。株主総会に出席する権利はありますが、議案に対しては質問できますが(商237の3)、会議の目的とか株主共同の利益とならない場合は拒否できます。また、事前に書面により、説明を求めるとの通知がない場合には、調査を要することを理由として拒否できます。  上に掲げていることが、株主の利益にならないと会社が判断したときには、株主総会の前列に陣取った社員株主や総会屋の「異議なし、議事進行」の声に消され、そのまま終わることが多いです。良心的な会社では聞いてくれるところもあります。 (参考) http://www.takahara.gr.jp/office/faq_kaisha11.shtml  下は株主の権利が列挙されていますので、条文を片手によく読んでください。 (商法・文語なので非常にわかりにくいです) http://www.houko.com/00/01/M32/048.HTM

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/tomoaki/manage/stockholder.html
tabigarasu
質問者

お礼

朝早くからご親切に有り難う御座いました。トテモ勉強になりました。 今後とも宜しくお願い致します。

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