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NHK受信料の集金の人間違ってない?

NHK受信料の集金の人間違ってない? 行きつけの飲み屋のホステスから、聞いた本当の事です。 その店はNHK岐阜の方々もよく利用するそうで、 私も出くわした事が何度かあります。ホステスが言うには、たまたま私の所に集金人が来ても 「なんだ君のマンションここなのか~」  「君からは徴収できないな~店を出入り禁止に されたら困るから」こんな会話で受信料を取らずに帰っていくそうです。 この状態が早10年以上続いているそうです。直接ホステスから聞きました。 アホらしくて受信料払ってられません! 受信料を支払わなくて済む方法ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Mumin-mama
  • ベストアンサー率45% (1140/2503)
回答No.6

ケーブルテレビに入っていても、NHKの受信料は払うことになっていますよ。  http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q3

その他の回答 (7)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.8

#1ですが、放送法では「直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を「放送」と定義付けていますが、ケーブルテレビは有線放送であって「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」を受けるタイプですから放送法の定義外です。 つまりNHKは自分に都合の良いことを言うとは思いますが、厳密に放送法に照らせば、ケーブルテレビの契約者はNHKと受信契約を結ぶ必要はありません。

tokidokiyoasobi
質問者

お礼

回答有難うございました。不公平を感じます。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

>アホらしくて受信料払ってられません! 不公平ですよね。 日本国憲法第十四条に、 「 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とあります。 ”法の下に平等”という大原則があります。集金人が知り合いのホステスをエコひいきして放送法の規定を適用しないのは、この大原則に反するので憲法違反です。あなたが怒るのは当然であり、あなたは(私も)放送法の規定に従う必要はありません。 >受信料を支払わなくて済む方法ありますか? あります。 ここでは、NHKと受信契約を交わして受信料を支払わなければならない人が受信契約を解約して受信料の支払いを止める方法を書きます。 先ず、受信料の支払いを停止します。 ・現金で払う場合は、集金人(?)が自宅へ集金にやって来たら払わなければよい。そして、その時に、払わない理由を下のように説明します。 ・普通預金の口座引き落としで払う場合は、銀行へ出掛けて口座引き落としを停止する手続きをします。その時、普通預金通帳と普通預金に届け出てある印鑑を忘れずに。すると、2~3カ月後に、集金人(?)から電話があるか、または自宅へやって来ますから、ドアを開けて、払わない理由を下のように説明します。 ・家のテレビはすべて廃棄しました。アンテナは近いうち撤去します。 ・家族はだれも携帯電話は持っていません。 ・家族はだれもパソコンを持っていません。 なので、受信契約を解約し、受信料は払いません、と一方的に伝えます。(もし屋根にテレビのアンテナがあっても、聞かれたら「あれは、そのうち取り外します。」とだけ言えば良いです。そのように言うだけで、実際に取り外さなくてもいいのですよ。)そして、ドアを閉じれば良いのです。 その時、集金人(?)が「じゃ、放送受信機廃止届を出して下さい」と言ったら、「その用紙を下さい」と要求しましょう。くれたら、書いて渡しましょう。 放送受信機廃止届: http://jushinryo.web.fc2.com/haishi.htm 注意: ※「放送受信機廃止日」の欄には、古い日付を書くこと。現金で払う場合は、前回、払った日よりも後の日で、なるべく古い日付。口座引き落としで払う場合は、銀行へ出掛けて口座引き落としを停止する手続きをした日か、その前の日付。 ※「廃止の理由」の欄には、具体的にあれこれと書くとインネンを付けられる恐れがあるから、抽象的に「放送受信機を廃止したため」と書くのが良い。 ところで、集金人(?)が何か質問をしても答える必要はありません。無視して良いです。また、家の中を見せてほしいと言っても無視するか、または「お断りします。」と答えましょう。法律(放送法など)には「NHKには質問検査権がある」とは書いてないから、質問をしたり、家の中を検査したりする法的権限がないのです。それなのに、あなたが検査に同意すると、家の中へ入られてしまいます。ですから家の中の検査は絶対に拒絶すること。家に入ったら住居侵入罪だよ、警察を呼ぶよと警告すること。 断ったのに、集金人(?)が家(敷地)の中へ一歩でも入ったら、本当に110番に電話して警官を呼びましょう。「断ったのに勝手に自宅へ入って来た」と言えばパトカーがすぐに来てくれます。腕力に自信のある人は、警官を呼ばないで実力行使して追い出しても良い。 〔参考〕法律上の「質問検査権」について: 例えば所得税法や地方税法では、税務当局に質問検査権を与えています。ですから、税務署や市町村役場の職員から税金に関する質問を受けた時は答えなくてはなりません。 A。所得税法第二百三十四条   国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する検査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。 一  納税義務がある者・・以下略 B。地方税法第二百九十八条   市町村の徴税吏員は、市町村民税の賦課徴収に関する検査のために必要がある場合においては、左に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査することができる。 一  納税義務者又は・・以下、略 しかし放送法を含むどのような法律にもNHKの質問検査権に関する規定はありません。NHKは質問検査権を有しませんから、NHKの職員には、質問をしたり、家の中を検査したりする法的権限がないのです。ですからNHKの集金人が何か質問をしても答える必要はありません。無視して良いです。また、家の中を見せてほしいと言っても無視するか、または「お断りします」と断固、拒絶しましょう。

tokidokiyoasobi
質問者

お礼

長文の回答ありがとうございます。 酒場の戯言と回答した人がいましたが違います。 実際にホステスの部屋に居て体験した事です。

  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.5

うちはケーブルテレビなので払っていません。 放送法の第2条1項では、 1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 となっていますので、ケーブルテレビは該当しません。 また、有線テレビジョン放送法を見ても、放送法の上記部分を上書きするような規定はありません。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

ウソをついて、支払を免れる方法は、詐欺に なりかねませんので、止めておきましょう。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>受信料を支払わなくて済む方法ありますか? あります。 家に設置しているTVを、破棄する事です。 その代わり、地デジ対応PCを購入して下さい。 出来れば、モニターサイズは29インチ前後の画面が良いでしようね。 PC・携帯電話・自動車ナビでは、NHKに上納金を支払う義務はありません。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.2

NHKの受信料は契約です。 放送を見るから○○円支払います。という物です。 嘘でも良いので、テレビが壊れて見る事が出来なくなった。 テレビを買う予定がないので解約したい。と言えば 解約の書類を送ってきます。 解約してしまえば支払い義務は無くなります。 しかし、その後に「契約しろ!」としつこいぐらい来ますが・・・・ 去年、再契約しました。 例の不祥事事件から不払いだったのですが、 父が「そろそろ・・・・」と言うので契約しました。 父が死んだら契約解除するつもりです。(まだまだ10年は元気だろうと思いますが・・・)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.1

NHKの受信料を支払わなくて済む方法は テレビを所持しないか、またはそのテレビをゲーム専用にして NHKの電波を受信しないようにすることです。 そうした上でNHKに受信契約解約の内容証明を送付します。 それであなたの側からすると契約は解除したことになります。 なお、飲み屋の場末で聴いたり見た話を100%鵜呑みにするのは怖いことです。 人は人、自分は自分。清く正しく美しく生きていきましょう♪

tokidokiyoasobi
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 酒場での戯言ではありません!ホステスの部屋に居て体験したことです。 NHK岐阜には、クレームの電話してあります。 店名も言ってありますから、今頃調査中かな?

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