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先日NHK受信料の集金の人が来ました。母が対応し、口座振り替えの手続き
先日NHK受信料の集金の人が来ました。母が対応し、口座振り替えの手続きの書類をかくように言われ途中まで書いたそうです(住所と印鑑)、書きかけてで考え直し今口座番号とか分からないからかけないとその用紙を返したそうです。そして集金人が現金での支払いを要求すしてきたので、今は手持ちがないと言ったそうです。集金人は給料日に集金にくると言って帰ったようです。これはNHKと受信契約したことになりますか?
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「手続きの要旨を途中まで書いた」 「その書類は集金人に返した」 「現金の持ち合わせがないので契約に至らなかった」 これだと「契約の意思あり」と見なされても文句は言えません。 用紙を廃棄してしまったら証拠になりませんが、集金人に返したということは、証拠はNHK側にある訳ですよね。契約というのは口約束でも成立するものですから、この状況で「やっぱり契約するのをやめる」というのは正当な理由が必要です。
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- utyuhjin
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前の方がいっていた通り、映像を受信できるものは何もありませんといえば、契約することはできません。それは物理的な方法ですが、NHKの方は自分たちが放送法に反する行為を行なっているということをわかっています。ですから、具体的事例を挙げてNHKの違法な点を述べれば彼らは言い返せず黙ってしまいます。挙句に、確かにそういう人もいますが、中にはまじめに一生懸命いい番組を作ろうとしている人もいます。その人たちのためだと思って払ってもらえませんかと、私のところに来たNHKの人は言っておりました。もちろん断りました。違法な点については、ご自身でいろいろ調べられて、理論武装してください。恐れるにたりませんよ。
- AUGUUUAAA
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皆さんは、放送法32条の「契約の義務」について書いています。 私は、放送法3条の2の2について書きます。 第三条の二 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 この「政治的に公平であること」にNHKは反していて、安陪さんが幹事長だったころにその言うことを聞いたりしていましたので、契約をしませんでした。 NHKの方が義務を守っていないので、こちらも契約の義務は守れないというわけです。
- hinode11
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>これはNHKと受信契約したことになりますか? いいえ。 安心して下さい。受信契約したことにはなりません。 こんど、集金人(?)がやってきたら、 (1)テレビは廃棄しました。一台もありません。アンテナは、いずれ撤去します。 (2)家族は誰も携帯電話を持っていません。 (3)家族は誰もパソコンを持っていません。 なので、帰って下さい。と、追い返して、玄関を閉めましょう。 それでも、うるさく来るようなら、あるいは電話してくるようなら、警察に連絡しましょう。
- datotaki
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総務省の認可した規約で免除しなければならないと言っているので、放送法には支払えなんて書いてありません。契約の期限も罰則もないので、契約しなければどうすることもできません。
- potachie
- ベストアンサー率31% (1065/3387)
放送法を盾にした受信料支払いは、一度NHKは裁判に負けてますよね。 私は、20年以上支払っていますが、法律すべてが有効なわけではないので、義務と考えない方がイイと思いますよ。
- TokiNoKawa
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他の方の回答は、受信契約をしないことを前提としていますが、 法律上はNHKを受信可能なテレビ(ワンセグ対応の携帯電話を含む)を所有している場合、 受信契約および受信料の納付の義務が発生します。 参考URLに書いたNHKのFAQから関連部分を下記に引用しておきます。 Q) 受信料の支払いは義務? 放送法第32条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。 したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、受信契約を結んでいただき、受信料を支払っていただくことになります。 Q) 法律に契約の自由が保障されているけれど? A) 契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。
- thirdforce
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受診契約書を作るまでは、契約はしていません。 印鑑も要ります。 一度契約すると、支払い拒否をしますと、法的に問題が生じます。 払わないなら、契約そのものをしてはいけませんが、印鑑も押していなく、書面に契約しますと、言う文言の欄にちぇっくを入れるか、書き込んで、署名、捺印を押さなければ契約したことになりません。 受信料の支払いを拒否されるのであれば、契約書を作成しないことです。したがって、契約したことにはなりません。言葉でも、契約は成立しますが、そうなると裁判問題になりますので、そこまでNHKは、 やらないです。言った、言わないの問題になりますので。裁判が長引き、NHKの心象もわるくなりますから。 確かにNHKは、図体ばかり大きくなり、マスメディアの様相から、かけ離れています。 もっと、視聴率が上がるものを放映すべきです。それと、いつもですが、国からの予算をもらっているので、今までは自民党の顔色を見ながら、政治問題など、語っています。 これは、法の下の、平等に反します。もっと自由な、市民が、納得する番組、政府の批判も大いにすべきです。それをどう捕らえるかは、見ている人、個人が判断します。不必要な番組再放送、再々放送で、意味の無い放映と職員の多さ、建物のでかさ、まるで中身は、殻の様相です。要るのは、職員の給与と建物の費用 維持費でしょう、もっと、スリムにすべきです。まるで、メタボシンドロームですね。 贅肉をとり、受信料も下げるべきです。
- pepe-4ever
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なりません。 ちゃんと受信契約書が存在します。それに記入するまで契約が完了したとは言えません。