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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務処理・仕分けについての相談です。)

税務処理・仕分けについての相談です

このQ&Aのポイント
  • 小さな会社に勤めています。数年前に顧客A社へ売掛をたてました。
  • 売上に対して数%の値引きを起こし、手形で支払われた金額が値引き前の額面金額であるため、税務処理の仕分けが分からず相談しています。
  • 顧問税理士からは過去の処理はできないと言われ、解決方法が決まったら教えてほしいとのことです。税務に詳しくないため、知識をお借りしたいです。

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回答No.1

過入金は本来は入金時に相手に連絡して返金をすべきなのですが、いまになってはしかたりません。 社長へ報告のうえ、返金か雑収入にするかのどちらかです。 現実には先方では当に締め切りの済んだ過去の話でですから、今更言ってもどうしようもないでしょう。 ただ営業的には万一先方に知れたときの信用問題は心配しなければならないことです。 経営的に正直に返すというのならば謝罪をして返金したらよいでしょう。社長がその心配はないと判断したら益金処理でも良いのではないでしょうか。 実は以前私が勤めていた会社では非常に多くの得意先があり、結構先方の間違い過入金がありました。当然先方には連絡をするのですが、かなりの部分が連絡しても返事がなく結果的に雑収入で処理する件数が多くありました。 こちらの推測では先方では過払いという処理誤りになっているわけす。これに対し安易に返金するとその過ちを教えることになり、それは担当者の失敗をさらけ出すことになります。従って、それよりはわざと知らない振りするのではないかと思っていました。 従って必ずしも返金が喜ばれるわけでもないというのも事実です。 税無常は時効(2年)を過ぎたらこちらのものですから、益金処理を要求されるのではないかと思います。金額が大きければ過年度損益修正益ですが、少額ならば雑収入でよいでしょう。

dondontaco
質問者

お礼

貴重なご意見、誠にありがとうございました。 またお力をお貸し下さい。

dondontaco
質問者

補足

yosifuji2002さん 初めまして。 回答下さいまして、ありがとうございます。 回答を拝見して質問なのですが、《過年度損益修正益》は税理士さんでは処理出来ないモノなのでしょうか? また5~6年前の事でも《過年度損益修正益》は通用するのでしょうか? (前期ではないのですが・・・) お教え下さいませんか。。。 宜しくお願いします。

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