- ベストアンサー
自営業バツイチの彼は、元奥様と離婚が成立するまで別れた奥様の名前で役員
自営業バツイチの彼は、元奥様と離婚が成立するまで別れた奥様の名前で役員報酬を会社から経費として出し、それを慰謝料的な気持ちで奥様に流していたようです。もちろん元奥様は会社の場所すら知りません。それから、彼は会社の経費で私用車を購入し、それを実家にあげては、また新しい車を経費で買う…を繰り返しています。それって法に触れたりしますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ちょっとよくわかりませんね この場合、役員とは誰のことでしょう? 元奥様と別れた奥様は同一人物ですか?
その他の回答 (2)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
配偶者を事業の専従者として給与を払ったり、役員にして報酬を払ったりする 事は特に違法ではなく税法上も認められています。勿論事業への従事等の実態 が前提になりますが、必ずしも主たる事業所で勤務する必要はありません。 会社所有の不動産管理とか遠隔地の取引先との対応とか根拠があれば問題ないと 思います。その辺は普通は税理士に相談しながらやっていると思います。 仕事上必要であれば彼専用の車を経費で購入することにも問題はありません。 また、事業用の資産(この場合は車)は毎年減価償却して価値は下がっていき ます。価値の下がった資産を譲渡によって除却することも問題になることは ありません。他人にあげる(贈与する)場合には贈与税の問題がでてきますが 贈与する際のその車の時価価値(中古車市場などでの流通価値など)が100万 程度であれば贈与税の控除金額内ですから贈与税上も問題になることはありま せん。 実際のところはどうなのか?という問題はあるかも知れませんが、税理士が チェックしているのであれば、(多少の申告漏れの可能性はあるにしても) 脱税のようなおおきな問題にはなりにくいと思います。
- TARO_SEVEN
- ベストアンサー率30% (159/528)
No.1の方も書かれていますが、登場人物を整理してください。 彼=社長ですね? 元奥様=別れた奥様=役員? 別にどうでもいいですが、バツイチの彼は、離婚が成立したら バツニなんでしょうかね。 離婚が成立していないのに「元奥様」は言い方が変。 「別居中の奥様」ならばわかりますけど。